2008年度予算編成についての要望書への明石市の回答
2008年2月
政策部
市政運営においては憲法を遵守し、「憲法9条」改憲の動きに反対すること。。
<回答>国民主権、基本的人権の尊重などとともに、恒久平和主義は日本国憲法の基本理念であ
ります。この崇高な理念のもと、自国の平和とともに、国際社会の平和の確立に貢献していくことは、わが国が果たすべき大きな役割であると考えております。
憲法は、国の基本法であり、市政運営において遵守することは当然であり、その改正については、徹底した情報開示のもと国民全体で十分に議論されるべきであると考えております。
平和市長会議(2007年7月30日現在、世界122カ国、地域1698都市が賛同)に参加し、平和と核廃絶に取り組むこと。
<回答>戦後62年が経過し、戦争を知らない世代が増加する中、戦争の悲惨さや平和のありがたさというものを忘れず、二度とこのような悲惨な戦争を起こしてはならないという平和への思いを絶やすことのないように努めていくことが大切であると考えています。市では、昭和35年に「核非武装都市宣言」を行うとともに、市役所前と各市民センターに啓発用の標柱を設置しています。また、毎年、夏には子供たちに平和の尊さを知ってもらうため、平和映画会を開催しています。今後とも、平和行政の推進に努めていきたいと考えております。
最低年金制度の創設を県市長会に提案すること。
<回答>最低保障年金制度を創設することは、財源のあり方をはじめとし、国の政策にかかわる重要な問題であり、全国都市国民年金協議会において、無年金者及び低額年金受給者に対して制度改善・救済措置を要望しています。
市としましても、国民年金制度が、国民から信頼され、老後の安定した生活を支えることを期待し、国の動向を見守ってまいりたいと考えております。
総務部
「市場化テスト法」の具体化は、個人のプライバシーにかかわる窓口業務には導入しないこと。
<回答>市場化テストは、民間活力活用の一つの手法ですが、この制度の導入には、市民や事業者等の意見を踏まえ、対象とするサービスの特性や市の責任範囲などを十分に検討する必要があります。特に、戸籍謄本、納税証明書、住民票などの窓口業務への導入については、プライバシーの保護が大きな課題であると認識しており、慎重に検討してまいりたいと考えております。
審議会・協議会・懇話会など行政委員の選任にあたっては、女性委員を少なくとも3分の1以上採用すること。また一般公募枠を増やすこと。
<回答>審議会等の設置及び運営については、かねてから行政改革の実施項目の一つとして指針を策定し、一層の適正化に取り組んできたところです。その中で、女性委員の登用については、あかし男女共同参画プランにおける目標値(30%以上)の達成に努めることとしており、委員の公募についても、当該審議会等の目的や性格等を十分勘案しながら、積極的に推進することとしています。今後とも、審議会等の本来の趣旨に沿った見直しを進め、より一層の市民参画の推進を図っていきたいと考えております。
庁内作業所「時のわらし」について
仕事を全庁的に掘り起こすこと。
<回答>現在、市役所内各課から受託している業務は、公用車の洗車、印刷物製本、啓発グッズ(児童虐待防止キャンペーンリボン、バッジ)の作成、会議室の設営・撤去、封筒へのスタンプ押し等です。通所者の方には、2年間の在籍期間を通じて、作業能力のスキルアップを図るとともに、平成20年度以降については、作業所通所人員の増員、委託業務の範囲拡大を図りたいと、考えているところです。
「時のわらし」就労2年後の就労先確保を一般事業者に働きかけること。
<回答>今後の期待する成果として、通所者の方々が、将来的に一般就労に結びつけることができるよう、運営者であるNPO法人「明石障がい者地域生活ケアネットワーク」と協力、協働してまいりたいと考えております。
作業所への仕事を企業に働きかけること。また、企業内小規模作業所を働きかけること。
<回答>一般就労移行支援を、民間事業者に求める件につきましては、公共職業安定所、商工会議所、特別支援学校等で構成される「雇用支援連絡会議」などを通じて、働きかけをしてまいりたいと考えております。また、この度、障害者雇用を前提として、市役所内に誘致した「福祉コンビニ」の取り組みを、全国に発信したところでございますが、今後はこの施策を軌道に乗せ、行政が率先して取り組んでいる状況を、新しい障害者雇用モデルとして、民間の事業者にも広げていけるよう、引き続き、努力を重ねてまいりたいと考えております。
雇用実態の把握、とりわけ若年層の雇用状況を把握するため実態調査を行い、雇用促進のために相談窓口を設置すること。
<回答>雇用実態の把握につきましては、全国的には総務省統計局、県では統計課において毎月労働力調査が行われており、年齢階層別労働人口、就業者数、完全失業者数等が把握され公表されているところです。
明石地域におきましては、年齢別求人・求職状況が毎月明石公共職業安定所において把握されていることから、これらのデータにより若年層の雇用状況の把握に今後、努めてまいります。
また、雇用促進のための窓口につきましては、県に「若者しごと倶楽部」、「しごと情報広場」が設置されており、これらの活用を図るとともに、明石公共職業安定所、明石商工会議所、商工業会及び本市等で構成する「明石公共職業安定所雇用推進対策協議会」、「明石地域雇用開発協会」と連携し、雇用促進の相談や若年層の雇用の確保に努めてまいります。
財務部
地方自治の本旨を実現するため、地方交付税の復元と充実を国に求めること。
<回答>行政改革の積極的な取り組みにより地方交付税の削減等に対応してまいりましたが、国の財政再建のために、本来、地方自治体固有の財源である地方交付税が一方的に削減されることは、大きな問題があるものと認識しており、これまでも、市長会など地方6団体を通じて国に要望してまいりました。
平成20年度の地方財政対策では、平成19年度水準を上回る地方交付税が確保されましたが、これまでに大幅に削減された地方交付税総額の復元に及ぶものではないことから、安定的な地方財政の運営に必要な地方交付税などの一般財源が十分に確保できるよう、今後も引き続き要望していかなければならないと考えております。
県「新行革プラン」に提案されている県市共同事業については、県に継続を強く求めること。
<回答>県においては、今後10年間の大幅な歳入不足に対応するため、持続可能な行財政構造を確立することを目指した県行革案を発表されました。県行革案の中でも、県と市が合同で行っている福祉や医療などの事業については、市民生活や市政運営に大きな影響を及ぼすものであり、市として、これまで、県に対して、慎重な対応をいただくよう機会あるごとに申し入れてまいりました。
今後も、県の動向を見極めながら、引き続き県に対して事業の継続を強く申し入れてまいります。
税制改革の影響で負担増になる国保料、介護保険料、保育料、住宅使用料などの軽減を図ること。
<回答>平成16年度税法改正に伴う65歳以上に係る公的年金等控除の見直しにより、急激な負担増を緩和するため、国保料、介護保険料及び住宅使用料につきましては、平成18年度及び平成19年度において、国が所要の軽減措置を講じることとしております。
また、保育料につきましては、今後市の財政状況も考慮しながら、なるべく利用者の負担が増えないかたちになるよう検討してまいります。
消費税増税に反対すること。
<回答>消費税につきましては、その税制度自体が国、地方を通ずる税財政の根幹をなす重要な問題であり、国の基本的な方針に基づいて行われているもので、今後とも、その動向を見守っていきたいと考えております。
公共料金の値上げは行なわないこと。
<回答>公共工事における賃金等確保条例(公契約条例)の策定につきましては、基本的にはそのもととなる法律の整備が必要であると考えており、今後とも国の動向を見極めながら、引き続き慎重に検討してまいりたいと考えております。
消防本部
高層マンション等における消防設備の設置及び維持管理について、適切に行なわれるよう指導すること。
<回答>消防法では、高さ31mを超える建築物を高層建築物と定めており、市内には98棟が所在しています。この建築物のすべてがマンション(店舗、飲食店等との複合マンションを含む。)で、いずれも消火設備、警報設備等の消防用設備は基準どおりに設置されています。
また、このようなマンションでは、防火管理者を選任しており、防火管理者は消防計画を作成し、その計画に基づき消防用設備の維持管理、通報・避難・初期消火訓練の実施など、防火管理上の必要な業務を遂行するように定められています。
消防用設備の点検は年2回実施し、1回目は機器点検、2回目は総合点検を行い、その点検結果を3年または1年に一度、消防長に報告することと定めています。
消防本部では、点検結果の内容に不備事項を認めるときは、早期に改善を図るように指導し通告書を交付するとともに、改修やその計画を付した改修計画報告書の提出を求め、また改修された事項は現地検査や軽微なものは写真報告で確認するなど、消防用設備の設置基準の適合化を推進し違反是正に努めております。
そのほか、年間査察計画に基づく一般査察、火災予防上特に必要と認める建築物に対する特別査察等を実施し、火災予防上の危険排除、避難施設の確保を図るなど、防火管理体制の徹底を指導しているところです。
大規模災害に備え、耐震性防火水槽を増設し、消防水利を確保すること。
<回答>防火水槽につきましては、震災時における貴重な水利として、順次整備を図っており、特に、震災以降につきましては、より強固な耐震構造にしております。
平成19年4月1日現在、市内における公設防火水槽の設置数は159基で、うち77基が耐震性の防火水槽です。また、公設防火水槽のほか、私設防火水槽として開発事業に伴い事業者が設置した防火水槽が205基あります。
公設防火水槽の設置場所などについて、関係部局と協議調整を行い、市街化区域内を効率的にカバーできるよう整備しているところです。今後とも、有効な水利確保として順次整備に努めてまいりたいと考えております。
消火作業困難地域を解消するために、道路の拡幅など改善に向けて関係機関と協議を行なうこと。
<回答>平成19年中の市内における火災発生件数は、88件と昨年に引き続き2桁を継続している状況にありますが、狭隘道路地域などにつきましては、依然とその火災防御に危惧しているところです。
火災発生時の対応につきましては、消火栓からの水利を確保するまでの間、全署所に配置している水槽付消防ポンプ自動車に積載の1,500リットルのタンク水を使用し、迅速的確な消火活動に努めています。また、可能な限り防火水槽や消火栓を設置するなど、関係部局と協議しているところです。
今後におきましても、消火栓設置可能場所の調査を行なうなど、積極的に水利の確保に努めてまいりたいと考えております。
AEDの普及啓発に講習会を積極的に実施すること。
<回答>市民救命士の養成については、平成6年から講習を始め、その修了者数も年々増加し、平成18年度末において1万5421名の養成を図ったところです。
市民救命士講習内容については、普通救命士講習(3時間)を主に、より高度な上級救命士講習(8時間)も実施しているところです。
また、より多くの市民救命士講習修了者を養成するとともに、広く普及していただくためにインストラクター講習を実施しています。
また、平成16年7月から一般市民にもAEDの使用が認められたことにより、平成17年10月からAEDの取り扱いを含めた講習内容に改正し、より多くの市民に講習会を含め、あらゆる機会を通じAEDの普及と市民救命士講習のPRを行っているところです。
市では、応急手当の重要性をさらに市民に呼び掛けるとともに、全世帯の三分の一にあたる4万1000名の市民救命士の養成を目標に取り組んでまいりたいと考えています。
選挙管理委員会
18歳選挙権の実施を国に求めること。
<回答>選挙権を持つのは何歳からが適当かということは、多くの議論がされているところですが、昭和20年衆議院議員選挙法の改正で、25歳から20歳に引き下げられ、今日まで続いています。
選挙権の年齢につきましては、国の立法上の問題であると考えておりますが、本年、日本国憲法の改正手続きに関する法律が成立し、附則の中で、法の施行までに18歳以上20歳未満の者に選挙権が与えられるよう関係法令を改正することと規定されておりますので、平成22年5月の施行までに、法令の改正により実現するものであると考えておりま
す。
障害者や高齢者の投票権を保障するため、すべての投票所の段差を解消するなど、バリアフリー化を進めること。
<回答>現在74箇所の投票所がありますが、そのうち17箇所(平成19年7月29日参議院議員選挙執行時)が、段差のある投票所となっております。投票所では、有権者の方々に気持ちよく投票していただくため、より投票しやすい環境づくりを進めています。
そうした状況のなかで、障害者や高齢者に優しい投票所づくりとして、段差のある投票所では、段差解消のためのスロープ設置を実施しており、加えて、車椅子利用の方には、代理記載台を使用していただけるように全ての投票所で設置しており、点字氏名掲示も用意いたしております。
今後におきましては、新しい施設への投票所の変更等も含めて、よりバリアフリー化を進めるよう検討してまいりたいと考えております。
また、2階を使用した投票所につきましては、順次、1階への変更を行ってきたところですが、現時点で1箇所のみ残っており、こちらにつきましても、引き続き投票区域の変更も含め、当該区域内に適切な施設があれば変更を検討してまいりたいと考えております。
福祉部
後期高齢者医療制度について
<回答>近年の急激な少子高齢化の進展、経済の低成長化なのど環境変化のため、現状の医療保険制度では高齢者に限らず、若年層の保険料負担も大きくなることが予測されることから、国民皆保険を堅持し、医療保険制度を将来にわたり安定的で持続可能なものとするため、制度全般にわたる構造改革として、後期高齢者医療制度が実施されることになりました。
@AC 平成20年4月に施行される後期高齢者医療制度は、効率的な運営をめざし、県下全市町が一体となって実施する仕組みとされていることから、制度に対する意見、要望は、他市町と連携しながら、後期高齢者医療広域連合(以下、広域連合)を通じて、求めていくという方法が基本になるものと考えております。
後期高齢者医療制度の中止や、抜本的な見直しを国に求めること。
高齢者の生活実態に即した保険料にすること。
現行老人保険制度と同様に保険証の取り上げは行わないこと。
<回答>後期高齢者医療制度におきましては、保険料を滞納した場合の措置が法に規定されており、広域連合に短期保険証や資格証明書の発行権限が与えられます。市としましては、そういった措置がとられる前に、新たな医療保険制度の趣旨をご理解いただく、ということを前提とし、個々の相談に応じるなど、該当する方のそれぞれの事情を踏まえた対応を行っていきたいと考えております。
窓口負担を軽減すること。
検診制度を継続すること。
<回答>後期高齢者医療制度では広域連合による被保険者の保健事業が規定されています(努力規定)。市では、広域連合と連携をとり、被保険者となる方への健診を行ってまいります。
障害者自立支援について
応益負担の廃止を国に求めること。
<回答>機会をとらえて、要望を行なっていきます。
利用者負担のさらなる軽減を図ること。
<回答>国及び県による更なる軽減策が図られ、市としても通所利用者に対して独自の軽減策を導入し、平成20年度も軽減策を継続することとしております。
自立支援医療費の自己負担の軽減を図ること。
<回答>自立支援医療は、これまでの公費負担医療制度間における不均衡を解消するとともに、低所得者などに重点化して負担を軽減する制度です。対象疾病を国民健康保険、社会保険等で治療した際、自己負担を総治療費の一割に軽減し、あわせて所得に応じて、月額負担上限額の設定により、軽減措置を行っているところです。
保育所の保育料は値上げしないこと。
<回答>平成20年度の保育料の算定基礎となる平成19年分所得税については、定率減税の廃止及び4段階の超過累進税率から6段階の超過累進税率への変更(課税所得が195万円までは税率が下がり、195万円超695万円までは同率、695万円超は税率が上がる内容)、平成19年度の市・県民税については3段階の超過累進税率から一律10%(市区町村民税6%、都道府県民税4%)になる税制改正がそれぞれ実施されていますが、平成19年度の保育料同様、税制改正の影響を受けないように、課税所得(所得から扶養控除等の所得控除額を差引いた課税対象となる所得)が同じであれば保育料が平成19年度と平成20年度で変わらないような内容で保育料の改正を予定しています。
保険・健康部
介護保険について
保険料・利用料を支払い能力に応じたものにすること。
<回答>第1号被保険者の保険料は、負担能力に応じた所得段階別の料金設定になっております。平成18〜20年度の第1号被保険者の介護保険料は、低所得者層の負担を軽減するため、所得段階を従来の6段階から7段階にするとともに、申請により一定条件のもと市独自の減免制度を設けております。
また、利用者負担につきましては、社会福祉法人による利用者負担の軽減措置を支援するとともに、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費の給付を設けて、所得の低い方への負担軽減を図っているところです。
保険料を引き下げるため、国の負担割合を増やすよう求めること。
<回答>全国市長会を通じ、平成19年11月15日付「平成20年度国施策及び予算に関する要望」として、国へ介護給付費負担金を各保険者に対し給付費の25%を確実に配分し、現在の調整交付金と別枠化することについて要望したほか、全国会議員並びに関係省庁にも同趣旨の要望を行うとともに、近畿都市福祉協議会からも、国へ要望を行っているところです。
軽度者へのヘルパー派遣回数を減らさないこと。
<回答>新たな要支援区分では、その方が出来ることは出来るだけ自立して行って頂くように要支援1・2が創設され、要介護状態に陥らないように自立した日常生活を営むことを支援することとなっており、地域包括支援センターの保健師を中心とする介護予防居宅サービス計画に基づいて、適切な介護予防サービスの提供がなされております。
国保滞納者、保険制度未加入者の検診を実施すること。
<回答>平成20年4月から、従来市が実施していた老人保健法に基づく基本健康診査に代わり、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査・特定保健指導の実施が、医療保険者に義務付けされます。
これに伴い、市では、40歳〜74歳の国民健康保険加入者に対し、生活習慣病予防のため、メタボリックシンドロームに着目した健診・保健指導を実施し、生活習慣病の有病者及びその予備群の減少を図ることとしています。
国民健康保険料滞納者に対する健診の実施については、対象者要件に該当する方であれば、特定健康診査を受診することができます。ただし、受診時に国保加入者かどうかを被保険者証により確認を行います。なお、保険未加入者は、加入すべき医療保険に加入のうえ健診を受けていただきます。
国に対して乳幼児医療無料化の創設を求めること。また、市独自で中学生まで通院、入院とも無料にすること。
<回答>乳幼児医療制度の創設につきましては、近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会などを通じ要望しているところであり、今後も引き続き国に対し要望してまいりたいと考えております。
また、制度拡充につきましては、平成20年度において小学校6年生までの入院費の無料化を図るなど、今後の財政状況を見極めながら、小学生の無料化の範囲を拡大していくことが現在の課題であると認識しております。
国民健康保険料について
国保料を値上げしないこと。
<回答>国民健康保険料(医療分)については、10年の間保険料の増額を行わず、基金からの繰り入れ等により国保財政を維持してまいったところです。
しかしながら、平成20年度実施の大規模な医療制度改正におきましては、国民健康保険料体系については現在の医療分、介護納付金分の保険料に加えて、後期高齢者医療制度に対する支援金分の保険料が必要とされております。これらを総合的に考慮し、健全で安定した国民健康保険財政を確保してまいりたいと考えております。
国庫負担金の増額を求めること。
<回答>国庫負担金の増額については、国に対し、全国市長会、国保中央会等あらゆる機会を通じて支援を要望しているところであり、今後も継続してまいります。
自営業者の病気による休業補償を実施すること。
<回答>国民健康保険では、疾病、負傷、出産又は死亡した場合に保険給付を行っています。休業補償(傷病手当)については、医療機関で治療を行う疾病、負傷等の必要的法定給付とはなっていないものです。傷病手当は、被保険者が療養のため一定期間事業又は業務に従事できない場合を想定することとなりますが、国民健康保険の被保険者は職種も多種多様であって、傷病による収入減少の形態も多様に分かれ、労務不能の概念が不明確であります。また、年金生
活者等の定職を持たない加入者の割合が高く、一部の被保険者を対象とした給付は、給付の公平性の観点からも適用は難しく、理論的にも技術的にも実施は困難であると考えています。
資格証明書・短期保険証の発行など滞納による保険証取り上げをやめ、保険証をすべての加入者に交付すること。
<回答>保険証の交付については、前年度以前に滞納があり、かつ分割納付誓約などの履行がない世帯に対しては、更新通知のうえ窓口において納付相談の後に交付する方法をとっていますが、国民健康保険法等の改正により、納期限から1年間納付のない場合は、保険証の返還と被保険者資格証明書の交付が義務化とされ、さらに滞納が続く場合は、保
険給付の全部又は一部の支払いを差し止めることとされています。国民健康保険制度は、加入者が相互に保険料を出しあって成り立つものであり、応分の費用負担と保険給付の公平化を図ることが大原則となっています。今後とも、法令に準拠のうえ、対象世帯の的確な状況把握に努め、保険料についても国の7割、5割、2割の軽減をはじめ、市条
例における減免制度を適正に運用し、きめ細かい制度実施を図ってまいります。
教育委員会
公教育の目標は「人格の完成」と、「基礎学力の平等保障」にあります。その精神を生かすこと。
<回答>教育基本法において教育の目的として「人格の完成」、「平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成」が規程されています。そうした精神に則り本市の教育でも、「心すこやかな人づくり」を基調として、「明石の子に 未来を切り拓く 確かな学びを」をサブテーマに掲げ、「確かな学力の育成と個性の伸長」、「命と人権を尊重し、共に生きる心をはぐくむ教育」、「たくましく生きるための健やかな体の育成」等、本市の教育の充実により一層取り組んでまいりたいと考えています。
全国学力一斉テストの結果については公表しないこと。また、今後の学力テストには参加しないこと。
<回答>本調査の結果の公表については、実施要領に基づき、過度の競争や学校間の序列化がおこらないよう配慮するとともに、今後この調査の結果から、全国的な状況との関係において本市及び各学校の教育の結果を把握し、改善を図ってまいりたいと考えております。本調査に参加することにより、市教育委員会や各小・中学校が全国や県の状況との比較の中で、それぞれの学力の状況や、学習の状況として児童生徒質問紙調査で子どもたちの学習意欲・学習方法・学習環境・生活の諸側面等についての特徴や課題について、きめ細かに把握できるデータを手に入れることができ、このデータを分析することによって、教育委員会及び各学校が、自らの取り組みを評価・検証するための具体的な指標を得ることができます。そうした意味で本調査に参加することは意義のあることだと考えております。
教育条件整備の最重要課題として「30人以下学級」の実施を国、県に求めること。また、明石市で実施しているスタート支援事業(フォローアップ事業)を全小学校に拡充すること。
<回答>個々の子どもに応じたよりきめ細かい教育の推進を願い、議会をはじめ全国教育長会議等から、30人学級の実現に向けて国への働きかけを続けております。地方自治体の裁量により、教職員の定数に係る標準法の弾力化が可能となり、平成19年度より小学校1・2・3年生での35人学級を実施するとともに、小学校4年生で36人以上の学級を有する学校に臨時講師を配置するスタート・フォロー事業を実施し、小学校低・中学年の指導の充実を図っております。
また、県教育委員会も35人学級を小学校4年生に拡大すると聞いております。
しかし、市独自の30人学級の実施やスタート・フォロー事業を全小学校に拡充することについては、施設の状況や財政的な措置など慎重な論議が必要であると考えております。今後とも、少人数指導の実施効果や指導方法の工夫改善の状況などから、市としての考え方を検討する一方、国に対し、様々な機会をとらえ、法改正も含め要望してまいりたいと考えております。
公立高校の明石学区を堅持すること。
<回答>市教育委員会では、明石の子どもを明石で育て、子どもたちが自分の将来の夢に向けて意欲的に取り組むことを改革の基本としていることから、新しい入学者選抜制度を導入する際は、現在の明石学区を存続することを県教育員会に要請いたしました。このことを受けて、平成20年度入試より新しい制度の導入が決定されたものと受け止めております。状況に大きな変化がない限り明石学区は存続すべきものと考えているところです。しかしながら、今後の社会状況の変化や生徒・保護者ニーズの多様化等により、生徒の選択肢を一層拡大することを望む声が広がることも考えられることから、現在、県立高等学校長期構想検討委員会が進めております検討状況を十分注視してまいりたいと考えております。
就学援助の申請者が100人を超す学校については当面市の責任で事務補助員を配置すること。
<回答>市単独での事務補助員の配置につきましては、厳しい財政事情の中で困難な状況であります。学校において就学援助者数及び就学援助率が一定の基準を超える場合は、該当校へ事務職員が加配されることとなっておりますが、引き続き県に対して、この加配措置が国の基準どおり進められるよう要望してまいります。
全ての幼稚園に養護教諭を配置すること。
<回答>園児数をもとにして大規模園と小規模園をあわせて2園に1名の養護教諭を配置しています。また、平成15年度からは200名を超える園児のいる大規模園については、養護教諭が配置されない日に養護補助員を配置しています。平成19年度は160名を超える園も対象に養護補助員を1名増員し、3名配置しております。
全ての幼稚園への養護教諭の配置につきましては、各市の配置状況を参考にしながら検討していきたいと考えております。
なお、各園や小学校と合同で実施しております救急救命研修会が引き続き行われるよう指導してまいります。
学校図書室の充実と、専任の司書教諭を配置すること。
<回答>平成15年4月1日から、学校図書館法に基づき、12学級以上の学校に司書教諭を配置しております。しかしながら、司書教諭は、法的に専任とは規程されていないため、兼務しているのが現状です。学校図書館の一層の充実を図る上では、専任の司書教諭の配置が望ましいことは承知しておりますが、現状では難しい状況です。今後とも、司書教諭が教諭の定員とは別枠で配置されるよう県を通じ、国へ働きかけていきたいと考えております。
中学校給食の実施と、学校給食は無料化をすすめること。
<回答>中学生は、発達段階における成長の個人差が大きく、食生活において、量的、質的にも家庭の果たす役割は大きいものがあり、家庭での手作り弁当を指導してきたところです。しかしながら、社会環境の変化により保護者の価値観の多様化、雇用形態の変化等により、各中学校で弁当を持参できない生徒への対応として、生徒と保護者の希望を調査し、校内での弁当販売を平成16年度から中学校3校で試行してまいりましたが、生徒のニーズは低くなってきております。不規則な食事が生活習慣病の増加や若年化、孤食化が影響していることから、あらゆる機会を捉え保護者に食べることについての教育や躾は、第一義的には家庭において保護者が担うべきことであると訴えておりますが、保護者の給食に対する要望にも強い面もあり、現在の弁当販売方式に併せ、給食についての生徒及び保護者の希望調査を行い、あらゆる角度から今後の方策を研究してまいります。
また、学校給食費の無料化につきましては、学校給食法第6条において、学校給食費は、保護者の負担とすることとされており、また適正な受益者負担の観点からも現行の保護者負担が適切であると考えます。
すべての学校を対象に労働安全衛生委員会を設置すること。
<回答>教職員の健康問題は、本人はもちろんのこと、児童・生徒、職場にとっても大きな問題であり、各学校では管理職を中心に職員の健康の保持・増進のため取り組んでいるところです。
教職員の健康安全を考える上で、教育委員会では、労働安全衛生法に基づき、「明石市立学校職員安全衛生規定」を制定し、50人以上の教職員のいる望海中、二見中、明石商業高校、50人に近い教職員のいる大久保南小、江井島小、錦浦小、二見北小、魚住中については、安全衛生委員会を設置し、健康安全について対応しているところです。
その他の学校につきましても、教頭及び園長に衛生推進者の講習を受講させ、その内容を職員の健康管理に生かすよう指導するとともに、教育委員会事務局に設置しております「安全衛生協議会」において、対応すべく体制を整えているところです。学校規模によらず安全衛生委員会を設置するということにつきましては、引き続き他市の状況等も聞き取りながら検討を進め、本市における教職員の健康安全について取り組みを進めてまいりたいと考えております。
発達障害児に対する特別支援教育を抜本的にすすめること。
<回答>特別支援教育の取り組みとして、各小・中学校において指名された特別支援教育コーディネーターを対象に、連絡会・研修会を計画的に実施し、学校間の情報交換や資質向上を図るとともに、児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導を進めていくため、小・中学校の通常学級において特別な教育的支援を必要とする児童生徒が在籍する学校に対して必要に応じて特別支援教育指導員を配置しています。
また、学校からの要望により専門家を派遣する巡回指導を行っております。
「放課後児童クラブガイドライン」を遵守すること。
<回答>放課後児童クラブガイドラインは、放課後児童クラブの質の向上に資するため厚生労働省が平成19年10月に策定し、このほど各自治体に通知されましたが、『各クラブの運営の多様性から、「最低基準」という位置付けではなく、放課後児童クラブを運営するに当たって必要な基本的事項を示し、望ましい方向を目指すもの』とされています。
市では、児童クラブへの入所希望が年々増加しているため、学校及び関係団体の協力によりさらなる施設の確保に努め、待機児童をできるだけ発生させないような運営を行っております。今後は、同ガイドラインに沿って放課後児童健全育成事業を推進していきたいと考えております。
放課後児童クラブの保護者負担金を引き下げること。
<回答>放課後児童クラブの保護者負担金につきましては、平成15年4月の児童クラブ公立化を機に市内均一とするとともに、市民税非課税世帯、生活保護世帯、ひとり親世帯を対象に減免規定を設け、さらに、16年度からは兄弟割引制度を導入するなど、保護者負担の軽減に努めてきたところです。
本事業は行政サービスとして必要不可欠なものになってきてはおりますが、なお利用者は入所要件を満たした一定の児童、保護者に限られているため、特定の利益を受ける方には応分の負担を担っていただくという受益者負担の原則を踏まえて、事業を継続して実施するとともに、より一層内容の充実を図っていくことが必要です。
保護者負担金の引き下げにつきましては、少子化の進む中、子育て支援の一環として、平成20年度から引き下げを予定しております。
清水小学校、西部地区通学路の安全を確保すること。
<回答>通学路の安全対策につきましては、現在も、児童生徒、PTAなどの声を受け、教育委員会をはじめ、関係課及び関係機関との連携により、対応しているところです。清水小学校、西部地区通学路の安全確保につきましても、同様に、児童生徒、PTAなどの声を受け、教育委員会をはじめ、関係課及び関係機関との連携により、対応しているところであ
り、安全表示等一部改善を図ったところであります。
また、地域の子どもは地域で守るという趣旨のもと、地域住民が学校園の内外で見守りや、声かけ運動などを行うスクールガードにつきましても引き続き実施してまいります。今後も引き続き、通学路の安全対策に取り組んでまいります。
コミュニティ推進部
人権啓発・教育について
行政が主体となった人権啓発・教育は行なわないこと。
<回答>平成12年に公布・施行された「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」を遵守し、その具現化に向けて、平成14年4月「明石市人権施策推進方針」を策定しております。
現在、この方針に基づき、「女性」「子ども」「高齢者」「障害のある人」「同和問題」「外国人」の6つの重要課題を中心に、すべての市民の基本的人権が尊重される社会をめざし、人権教育及び啓発活動の推進を図り、その充実に努めているところです。
「部落差別撤廃宣言」標柱をただちに撤去すること。
<回答>「部落差別撤廃宣言」の三角柱については、平成5年12月の市議会において「部落差別撤廃宣言に関する決議」が議決されたことを受けて、平成8年に設置したものです。
市では、平成14年4月に策定いたしました「明石市人権施策推進方針」に基づき、すべての市民の基本的人権が尊重されるまちづくりをめざし、「女性」「子ども」「高齢者」「障害のある人」「同和問題」「外国人」の6つの重要課題に取り組むこととしております。同和問題も重要課題の一つとして位置づけられており、三角柱については様々な啓発手段の一つと考えております。
明石市人権・同和教育推進協議会に対する補助金をやめるとともに、職員による事務はやめること。
<回答>明石市人権・同和教育研究協議会は、すべての市民の基本的人権の尊重を目指して、明るい町づくりと人権文化を創造するため、昭和45年に発足した人権教育・啓発活動を推進している全市にまたがる教育研究団体で、PTA・自治会・子ども会・企業など幅広い団体で構成されており、7つの専門部会を設け人権に関する研究・啓発を実施しています。
市では、平成12年施行の「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」及び平成14年策定の「明石市人権施策推進方針」に基づき、あらゆる場において、地域、学校、各種団体、行政等が一体となった市民啓発活動を支援しており、これらの活動の中心的役割を担っている明石市人権・同和教育研究協議会に対し補助を行っているところです。
また、人権推進課職員が同協議会の事務を行うなかで、指導・助言等を含め、適正かつ円滑な運営が図られるものと考えております。
人権教育推進員、人権啓発員は配置しないこと。
<回答>これまで、すべての市民の基本的人権が尊重されるまちづくりを推進し、家庭や地域の中に人権文化を築いていくため、人権教育・啓発の充実に取り組んでまいりました。とりわけ、平成12年に施行された「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」により、地方公共団体のより一層の取り組みが求められているところです。
また、平成14年に明石市における人権施策の基本的な考え方や今後の取り組みに関する方向をとりまとめた「明石市人権施策推進方針」を策定し、あらゆる場における人権教育・啓発をきめ細かく推進することとしております。
各中学校区に1名配置されている人権教育推進員は、「明石市人権施策推進方針」を踏まえ、各々の地域で住民への正しい人権思想の普及を図るため、自治会等の実施する人権研修会を推進するとともに人権に関する指導・助言を行っているものです。また、人権啓発員は各小学校区に3名配置され、人権教育推進員とともに地域における人権啓発を行っています。
今後とも、人権教育・啓発を効果的かつ適切に推進していくためには、人権教育推進員や人権啓発員が中核となって中学校区を単位とする地域や学校等との連携を一層深め、指導者の育成や研修等の支援を行っていく必要があると考えております。
文化芸術部
たこフィル演奏会・明石第9演奏会(市民会館自主事業)に児童生徒を招待し、子どもに生の音楽鑑賞する機会を提供すること。
<回答>演奏会への児童生徒の招待につきましては、平成14年度からほぼ毎年実施しております市と商工会議所が主催となった音楽公演において、商工会議所の協力により吹奏楽連盟の中・高校生を招待いただいているところです。
たこフィル演奏会、明石第9演奏会については、現在、児童生徒の招待を行っておりませんが、今後、子どもたちの生の音楽を鑑賞できる機会の充実を図るため、たこフィルによる子ども対象の演奏会の実施や定期演奏会への児童生徒の招待につきましても検討してまいりたいと考えています。
環境部
環境マネジメントシステムの適用範囲を、全市的なものにすること。
<回答>環境マネジメントシステム(EMS)は、個々の組織が継続的に環境負荷低減を行っていくため、自ら環境方針を決定し、必要な組織体制や計画活動、手順、プロセスなどを指しますが、その代表的なものがISO14001の規格です。EMSはISO14001のみならず、各々の事業者の規模や実情に応じたシステムでの取り組みがなされています。したがって、全市的に画一的なEMSを適用することは、EMSの趣旨に即していないため、日常生活や事業活動において、個人や組織の実情に応じた環境配慮の行動をとってもらえるよう各種の啓発を進めてまいります。
家庭用ごみ収集については有料化しないこと。
<回答>平成18年2月から、ごみの減量化、再資源化等に関する事項の審議についてより一層の充実を図るため、新たに資源循環推進審議会を設置し、一般廃棄物処理基本計画の見直しについての審議を行いました。平成19年3月には同審議会より答申を受け、基本計画の改正を行い、さらにごみ減量化を推し進める姿勢を示したところですが、ごみの有料化については、市民の方との合意形成が必要であるとしています。
ごみの減量化や再資源化をさらに推進し、循環型社会を構築するための施策について、ごみの有料化は有効な手法と考えておりますが、市民生活に影響が大きいこと、さらに種々の課題もあるところですので、審議会委員をはじめ市民の皆様とともに考えてまいります。
ごみ減量化促進に分別収集の細分化を図ることやプラスチック製容器包装の分別収集を導入すること。また、事業系ごみ減量対策を強化すること。
<回答>平成16年11月から大蔵谷清水自治会地域において、プラスチック製容器包装の分別収集モデル事業を行っています。このモデル事業の結果を踏まえ、ストックヤード等の施設の規模・内容、また効率的な収集運搬体制について、具体的に検討を進め、平成20年度には、循環型社会形成推進地域計画を策定し、平成22年中の全市展開に向けて、準備を進めてまいります。その他、更なるごみの分別については、審議会やパブリックコメントなどで審議会委員をはじめ市民の方々の意見も踏まえながら検討してまいります。
事業系ごみにつきましても、資源循環推進審議会の中での議論等を踏まえ、減量化を推進したいと考えています。
ごみ収集運搬事業の委託契約は、随意契約から入札へ切り替えること。
<回答>市では、昭和43年に全市、週2回の定期収集を開始し、これを実施するにあたって、人員の確保、車両の整備等の収集体制が未整備であり、市がすべて直接、収集運搬することが困難であったため、阪神連合清掃(株)、(有)毎日清掃、(有)播清掃、これら3社による随意契約を行い、委託することで収集体制の確保を図ってきたという経緯がございます。
業務委託の契約方法につきましては、年間を通じて1日も休むことなく継続的、安定的に日々の収集業務を遂行する責任と能力、並びに全国各地域の自治体がそれぞれの実情を踏まえ、随意契約により業者を選定していることなどをそれぞれ鑑み、随意契約により業務を委託しているところです。
今後につきましては、民間でできるものは民間での原則のもと、行政サービスの水準を低下させないよう配慮しつつ、公平性、透明性を確保するため、競争入札制度の導入を検討してまいりたいと考えております。
産業振興部
市民農園整備促進法などを積極的に活用し、さらに市民農園を増やすこと。
<回答>農園開設に施設整備を条件としない特定農地貸付法が、平成17年9月に改正され、農地所有者個人でも農園の開設ができるようになったことから、施設整備を前提とする市民農園整備促進法とあわせて、関係制度を積極的に活用し、市民が自然と親しむ余暇利用の場の一つとして、県やJAなどの関係機関とも連携しながら、今後とも市民農園の拡充を図ってまいりたいと考えております。
ため池保全は地域の協力を呼びかけ周辺整備を行い、市民の憩いの場とすること。
<回答>ため池は、農業用水の確保はもとより、地域住民にとっても貴重な水辺空間になっております。農業を取り巻く状況として、農家の高齢化、後継者不足、更には地域の都市化の進展に伴う農家との混在化が進み、厳しさが増しております。その維持管理は水利組合が行っておりますが、地域ぐるみの管理組織の再編も必要とする時代になっております。その取り組みとして、ため池管理者、地域住民、行政との参画と協働によるため池協議会組織を設立し、環境美化、保全活動に努めております。
また、老朽化したため池整備の際には、管理する水利組合及び県と協議してまいりたいと考えております。
土木部
JR新駅建設については市民との対話をつくすこと。
<回答>JR新駅の設置につきましては、平成19年5月に策定いたしました「明石市総合交通計画」において、マイカーから公共交通利用への誘導転換施策の一つとして、検討を行うこととしております。新駅設置については、その目的や効果及び影響、財政負担、まちづくりなどについて、十分に情報を公開し、市議会及び市民の中で議論を深めていく必要があると考えております。今後も、新駅について、市議会で十分審議して頂きながら、広く市民に情報提供を行い、市民の方々に議論して頂き、慎重に取り組んでまいりたいと考えております。
市街化区域などでの小規模開発には、将来のまちづくりを勘案し、道路幅などの確保を制度化すること。
<回答>市では、これまで、市内で一定規模以上の開発事業を行う場合「明石市開発事業指導要綱」に基づき開発事業者の理解と協力を得ながら道路などの公共施設の整備に関して行政指導を行っており、平成19年10月1日から当該要綱や「明石市の環境の保全及び創造に関する基本条例」における開発事業の手続きをまとめて「明石市開発事業における手続及び基準等に関する条例」を施行し、「同条例施行規則」において道路、公園、緑地等の公共施設等に関する整備基準を規定しております。
今後、同条例等の規定に基づき、良好な住環境の形成及び快適で安全なまちづくりの実現を目指してまいりたいと考えております。
県道宗佐土山線は、交通量も多く歩道の確保が求められる。安全対策を行うこと。
<回答>県道宗佐土山線の安全対策としましては、県道二見港土山線や加古川バイパスへの迂回誘導による交通の分散化を図ってまいりたいと考えております。また、歩道の設置につきましては、今後の検討課題として受け止め、県と調整してまいりたいと考えております。
県道明石高砂線の整備について、アクションプログラムに基づく対策を引き続き急ぐこと。
<回答>平成16年10月に県及び公安委員会並びに市の三者で施行する交通安全対策基本計画・アクションプログラムを策定しました。対策は大型車両の迂回誘導をはじめとする7つのソフト対策と車道・歩道の改修など66箇所のハード対策であり、現道路敷地内で対策整備が可能な50箇所の短期対策箇所については、ほとんどが対策済みとなっています。
今後は、歩道拡幅・交差点改良などの中期対策箇所について、計画的に整備していきます。今後とも、これらの安全対策について、県・市一体となって事業の推進を図ってまいります。
市道二見27号線の歩道を整備すること。
<回答>二見27号線は南二見と国道2号を結ぶ主要幹線で、かつてはダンプカーなどの大型車両の通行が多い路線でしたが、県道二見港土山線の供用により減少傾向にあります。また、現在事業中の南二見と東二見を結ぶ第2連絡道路や魚住支所前線の供用による交通の分散化で更なる減少が見込まれます。今後は、交通量の変化を調査したうえで、歩行者の安全を確保するため、歩道の整備について検討してまいります。
都市整備部
住宅の耐震性を高めるため、耐震改修も含めた「住宅リフォーム制度」を復活すること。
<回答>耐震改修補助につきましては、平成15年度から、県が「わが家の耐震改修促進事業」を実施しております。この事業は、既存民間住宅の耐震化を促進し、安全・安心なすまい・まちづくりを推進するため耐震改修工事等を行う方に対して、その費用の一部を県が補助する事業です。この制度は、現在、市が受付の窓口となっておりますが、利用状況としては制度開始以来、毎年数件程度にとどまっております。
市の助成制度の創設につきましては、まずは国や県の耐震促進施策の動向を注視してまいりたいと考えております。
交通部
市バスは「公共の福祉の増進に寄与する」という公営交通の原点に返り、住民の交通権を保障すること。
<回答>市バスの使命は、市民の身近な交通機関として、安全で安定したサービスを提供することにあるため、職員一丸となって、安全・安心運行の確立はもとより、利用者ニーズの動向を踏まえた運行など、乗客サービス面でのより一層の充実に取り組んでいきたいと考えております。
安全運転の徹底と接遇態度を改めること。
<回答>交通部では、安全運転を何よりも優先して事業に取り組んでおります。その一つとして、乗務員に対しフェイスマイクを有効活用して車内転倒の防止とお客様への声かけに努めるよう指導しているところです。今後も日常点呼の中で、また様々な研修の機会を通して安全運転について徹底を図ってまいります。
また、接遇については、外部講師及び庁内講師による研修を継続的に実施し、接遇面での改善を図ってまいりたいと考えております。
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