明石市産業活性化緊急支援事業
(住宅リフォーム)の概要
2004年4月1日更新
事業の名称
明石市産業活性化緊急支援事業
目的
市民が自己の居住する住宅等を市内の施行業者を利用して修繕、補修等の工事を行う場合にその経費の一部を助成することで、市民の生活環境の向上に資するとともに、多岐にわたる業種に経済効果を与え、市内産業全体の活性化を図る。
助成対象者
以下の1から3のすべての条件を満たす者
市内に居住し、住民登録又は外国人登録を有する者
助成を受ける工事について、市の他の制度から助成又は扶助を受けていない者
(但し、市のほかの制度から助成又は扶助を受けている場合であっても、その助成扶助では対象とならない工事を追及して行う者は、その追加する工事についてのみ対象とする。)
市税及び市の各種融資の償還について滞納していない者
助成対象住宅等
助成対象者が所有し、自己の居住の用に供している市内に存する住宅及びこれに附属する施設
(但し、集合住宅については、助成対象者の専有部分のみを対象とする。また店舗、事務所又は賃貸住宅等との併用住宅については、住居部分のみを対象とする。)
助成対象工事
市内に主たる事業所(本社又は支店)を有する施行業者(個人業者を含む)を利用して、助成決定後に着手する経費(消費税を除く)が20万円以上の工事で、 平成16年 月 日 (詳しい日付がわかり次第、更新します) までに所定の完了報告ができる工事で、次に該当するもの。
老朽化、震災等による住宅の修繕又は補修のための工事
壁紙の張り替え、外壁の塗り替え等住宅の模様替えのための工事
住宅に附属し、かつ、助成対象者の所有する土地における自家用駐車場の設置、修繕又は補修のための工事
住宅への防犯用感知ライト又はフェンスの設置等の防犯機能の付与及び強化のための工事
※注)増築、改築工事は助成対象とはならない。
助成額
工事経費の10%で、10万円を限度とする。
助成回数
同一住宅及び同一人について一回
申請及び手続き
希望者は、応募期間内に、住所、氏名(ふりがな)、電話番号、工事内容、予定工事費を書いて往復はがきで申し込む。
応募者が多数の場合は、往復はがきの中から抽選で助成候補者を決定し、助成候補者に申請書類を郵送。
事業計画書、工事見積書等必要書類を添え、申請書を市に提出。
市は審査の上、交付決定書を助成決定者に通知する。
助成決定者が工事に着工。
助成決定者は、工事が完了した時は10日以内に工事完了証明書等必要書類を添え、実績報告書を市に提出。
助成決定者は、市の審査を受けた後、助成金交付請求書を提出。
市が助成金を交付。
事業のPR
市政だよりに事業の概要や応募要領等を掲載
市役所2階、行政情報センター、各市民センター・サービスコーナーの窓口に、「募集案内」を置く
担当部課
市民経済部商工観光課( TEL 078-918-5018)
日本共産党明石市会議員団
兵庫県明石市中崎1-5-1 明石市役所内
TEL078-912-1111(2185)
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