市が個人通知を発送
特別徴収の方は年金から天引き
4月からはじまる後期高齢者医療制度の徴収についてのお知らせ通知が、対象となる個人に市から送付されています。お知らせ通知の内容は次の通りです。
- 後期高齢者医療制度の概要と、保険料の計算方法と見込み額のお知らせ
- 軽減措置の説明
- 老人保険制度で障害認定を受けている方への、制度の説明と加入辞退届け
特別徴収該当者は年金から保険料を天引きされることになります。
個人通知には本人の18年度の収入から計算した月の保険料の見込み額が同封されています。(正式には4月に特別徴収額を通知)≫資料
普通徴収該当者(会社の健康保険・共済組合の被保険者本人、または被扶養者、65〜74歳で障害認定を受けている方等で納付、従来どおり納付書等で納付します)に対しては、7月上旬に保険料の決定通知が送付される予定、とあり、「それまでに保険料の試算ができるよう保険料の計算方法、早見表を同封しておりますのでご参照ください」という内容です。
また、老人保険制度で障害認定を受けている方は、現在の健康保険を継続することができます。
このお知らせによると、後期高齢者医療に加入した場合との比較を自分で調べて決め、後期高齢者医療制度に加入しない場合は、3月25日までに同封の加入辞退届けを投函しなくてはなりません。届けのない場合は4月1日時点で後期高齢者医療制度に加入したことになります。
障害認定による65歳から74歳の方について、後期高齢者医療への加入を辞退したり、辞退した後にまた加入することもできますが、さかのぼって取り下げ、加入することができないという注意書きがあります。
発送日は、該当する徴収の方法によって異なります。
保険料の特別徴収該当者(年金から天引き)…2月18日発送
保険料の普通徴収該当者 …2月25日発送
老人保健の障害認定者 …3月3日発送
わからないときはご相談を
通知の内容が分かりにくい場合、放置すると不利益になる事があります。
市の窓口か、日本共産党明石市会議員団へお気軽にご相談ください。
- 問い合わせ先
- 高年福祉課後期高齢者医療担当 078−918−5165
後期高齢者医療広域連合 078−326−2648
日本共産党明石市会議員団 078−912−1111 内線2185
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