平均保険料 年額8万1400円
厚生労働省試算額より高い!?
来年4月から始まる後期高齢者医療制度を運営する、兵庫県後期高齢者医療広域連合は11月8日、懇話会を開催し保険料率などを明記した条例案を明らかにしました。保険料案は、均等割り4万3924円、所得割8.07%で、一人当たりの月額保険料は平均で6783円(年額8万1400円)になります。今月末に開かれる、広域連合議会に提案されます。
これまで国会でも大きな議論となっていた、厚生年金の平均的な受給者(受給額208万円/年)の保険料は、月額7,358円となり、国が試算した保険料6200円/月に比べて1158円も高くなることも明らかになりました。これについて広域連合事務局は、「兵庫県は医療費と所得が高いのが理由」と説明しました。
明石市では、制度開始によって影響を受ける高齢者は約2万6000人です。(記:辻本たつや)
兵庫県後期高齢者医療保険料率(案)によるケース事例 (広域連合の資料から)
- ケースNo1 基礎年金受給者(老齢基礎年金受給年額 79万円)
均等割額(月額)1,097円 + 所得割額 なし =1,097円(月額)/13,170円(年額) 《7割軽減》
- ケースNo2 厚生年金の平均的な年金受給者 (厚生年金受給年額 208万円)
均等割額(月額)3,660円 + 所得割額(月額)3,698円
=7,358円(月額)/88,300円(年額) 《軽減なし》
- ケースNo3 基礎年金受給者で自営業の子と同居している方
子 : 収入年額390万円
被保険者 : 老齢基礎年金受給年額 79万円
均等割額(月額)3,660円 + 所得割額 なし
=3,660円(月額)/43,920円(年額) 《軽減なし》
- ケースNo4 基礎年金受給者で被用者保険に加入している子と同居している方
均等割額(月額)1,830円+所得割額 なし
=1,830円(月額)/21960円(年額) 《5割軽減》
※ケースNo4については、「平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の賦課の特例」を適用しておりません。
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