30万市民を愚弄する施主に怒りの声
西新町3丁目のホテル建設問題で「西新町ラブホテル反対同盟」は5月21日、王子公民館で住民集会を開催し、経過報告と今後の対応について協議しました。集会には近隣住民約120名が参加。市の政策部長と職員1名も出席しました。
経過説明では、4月7日以降、北口市長が4回にわたり西宮市内の施主宅を訪問し、代替施設案を提示したこと、施主からは、市長案に対する修正案が提示されていることが報告されましたが、報告を聞いた参加者からは「地元負担があまりにも大きすぎる」との声があがり代替施設案の受け入れは不可能との結論に達しました。
“悪ノリ”する施主の修正案
パチンコ店跡地(ホテル建設予定地)の広さは約2,000u。市長が施主に示した代替案では、そのうち約700uを駐輪場(有料・600台)として、年間約142万円で市が借り上げ、残りの約1300uを駐車場(普通車58台・軽自動車3台)として、年間約878万円(初年度は施設整備費として200万円プラス)で地元が一括して借り上げるというもの。これに対して施主の修正案は、期間を2年に限定し、借地料はそれぞれ市長が提示した額の2割り増しとしています。また、それに加えて隣接している民家(建設予定地北側)の当該場所からの移転も条件にあげています。
1ヶ月の駐車料金は1万7678円!?
ケタはずれの金額提示に住民あ然
近隣の月極め駐車場の1月当たりの使用料は、ほとんどのところで10,000円以下。高いところでも11,000円です。市長の代替案では月額12,000円ですが、初年度は施設整備費として200万円が別途必要です。この200万円は、駐車料金に上乗せするしか仕方がありませんから、1台あたりの駐車料金は14,732円となります。それに施主の提案である2割りアップをすると17,678円になります。住民からは「月額12,000円とした市長案でも割高なのに、それに2割り増しとはどういうつもりだ」と常識はずれの提案に驚きの声が。また、隣接する民家の立ち退きを条件としていることについて「住民をバカにするにもほどがある!!」と怒りの声があがり修正案を受け入れることは不可能との結論が全員一致で確認されました。
『絶対反対!建っても反対!』
反対運動の継続をあらためて決意
集会は最後に「反対同盟」の森都喜夫代表が「あらためて計画の白紙撤回を求める」との決議文を読み上げ、反対運動の継続を確認し閉会しました。集会に参加したある住民は「施主は『ビジネスホテル』だと言っているが、そんなこと誰も信用していない。市長もこのホテルが『ラブホテル』だと思っているからこそがんばってくれている。西新町にラブホテルはいらない。仮に建ってしまったとしても反対運動は続ける!」と語っていました。
市長が示した代替施設案と施主の修正案
- ・市が利用する範囲
- 用途:自転車駐輪施設(放置自転車対策として)
面積:約700平方メートル
駐輪台数:600台
土地使用料:
| 市長提案の土地使用料(年間) |
施主提案の土地使用料(年間) |
明石市公有財産規則※(第24条)による貸付料による
固定資産評価額×1000分の2×12ヶ月=1,424,933円 |
市長案1,424,933円×1.2=1,709,919円 |
- ・地元で利用する範囲
- 用途:
駐車場
面積:
約1335平方メートル
駐車台数:
61台 (普通車58台/軽自動車3台)
土地使用料:
| 市長提案 |
施主提案(2割り増し) |
・駐車料金金
12,000円(月額)×12ヶ月=8,784,000円(年間)
・施設整備費として2,000,000円(初年度のみ) |
・8,784,000円(市長案) × 1.2 = 10,540,800円(年間)
・施設整備費として2,000,000円(初年度のみ) |
※この他に施主は、建設予定地に隣接している民家の移転を条件としている。
<資料>明石市公有財産規則
第24条 普通財産の貸付料は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
- (1) 土地を貸し付ける場合
- ア 電柱、電話柱及び埋設物等に係る貸付料月額
明石市道路占用料徴収条例(昭和28年条例第19号)第2条に規定する額
- イ ア以外の貸付料月額
当該財産の評価額(近傍類似地の固定資産税評価額を基準とする。)に1,000分の2を乗じて得た額
- (2) 建物を貸し付ける場合
- 貸付料月額
当該財産の評価額に1,000分の6を乗じて得た額
- (3) その他の財産を貸し付ける場合
- 貸付料月額
市長が定める額
- 2 1月未満の期間に対する貸付料の額は日割計算による。この場合において1箇月は30日として計算する。
- 3 貸付料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
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