資料 明石市開発事業指導要綱(抜粋)
第48条(開発事業の届出)
次に掲げる開発事業をしようとする者は、あらかじめ、その内容を市長に届け出なければならない。
(1) 都市計画法第29条の規定による許可を受けなければならない事業
(2) 建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする事業
(3) 建築物の高さ(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号に規定する建築物の高さをいう。)が10メートル以上のもの若しくはその階数(建築基準法施行令第2条第1項第8号に規定する階数をいう。)が地上4以上のもの又は建築物の敷地の面積(増築によって当該建築物の敷地の面積(増築によって当該建築物の敷地面積となるものを含む。)が2,000平方メートル以上のものの建築。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア、 専用住宅の建築で、その階数が地上3以下のもの
イ、 建築物の増築で、その増築部分の高さが10メートル又はその階数が地上4に満たないもの
ウ、 建築物の増築で、敷地の面積が2,000平方メートル以上であってもその増築の部分の延べ床面積が既存建物の延べ床面積を超えないものでイに該当するもの
(4) 計画個数が10戸以上の集合住宅(長屋又は共同住宅をいう。以下同じ)又は計画個数が10室以上の寄宿舎若しくは寮の建築
(5) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する営業の用に供する建築物の建築(建築物の用途を変更して、これに該当する建築物となる場合を含む。)
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)第2条第1項第7号に規定する営業のうち、パチンコ屋の用に供する建築物の建築(建築物の用途を変更して、これに該当する建築物となる場合を含む)
2. 市長は、前項の届出が行われた場合において、災害の防止又は通行の安全上必要があると認めるときは、その届出をした者に対し、計画の変更その他必要な措置をとるべきことを指導する事ができる。
3. 市長は、第1項の届出を行わず、開発事業を行ったものに対し、当該開発事業の停止、現状の回復等必要な措置をとるべきことを指導し、勧告することができる。
4. 市長は、前項の規定による指導又は勧告をした場合において、当該指導又は勧告を受けた者が当該指導又は勧告に従わないときは、その旨及びその内容を公表することができる。
第49条(地域住民との調整)
1. 前条第1項の規定による届出をした開発事業をしようとするもの又は建築主等(建築物を建築しようとする建築主、設計者、工事施工者(下請人を含む。)及び工事管理者をいう。以下この条において同じ。)は、速やかに当該開発事業又は建築等の計画その他必要な事項を記載した標識を規則で定める期間中、市長が指定する場所に設置しなければならない。
2. 前項の規定により開発事業をしようとする者又は建築主等は、当該開発事業の施行区域又は建築等の予定地の近隣の住民に、あらかじめ、当該開発事業又は建築等の計画の説明を行い、紛争が生じないようにするとともに、紛争が生じた場合は、誠意をもって自らこの解決に努めなければならない。
3. 前項に規定する説明又は折衝を行った開発事業をしようとする者若しくは建築主等は、当該説明又は折衝の経過を文書をもって市長に報告しなければならない。
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