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辻本議員発言一覧>>2005年12月議会

  辻本議員の一般質問 

 1. 耐震化の促進について

  『耐震改修促進法』では、一定以上の規模の『特定建築物』の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めなければならない。」とされていますが、本市の施設の現状と今後の取り組みはどのようになっているでしょうか。
  市内には、倒壊の危険性がある無人の建築物がいくつかありますが、当該建築物に対する市の対応は、どのようになっているでしょうか。
 神戸市では、住宅密集地での住宅の解体撤去を対象にした助成制度の導入を決定したということでありますが、本市でも、倒壊が危惧される建物については、周辺住民の安全確保の観点から、何らかの助成制度を検討するべきと考えますがいかがでしょうか。
 8月に宮城県南部で発生した地震以降、公共施設のつり天井パネル落下の危険性が指摘されていますが、本市の状況はいかがでしょうか。
 1981年5月末日以前に旧耐震基準で建てられた住宅は、現在、全国に約1150万戸あるといわれていますが、本市の状況はいかがでしょうか。
 阪神・淡路大震災では、6433人の尊い命が奪われました。平成7年度版『警察白書』によると、地震による直接的な死者数は5502人で、このうち約9割が住宅・建築物の倒壊等による圧迫死であったとされています。
 この教訓を活かし、国土交通大臣の諮問機関『住宅・建築物の地震防災推進会議』は、本年6月に発表した提言の中で、今後10年間で住宅や特定建築物の耐震化率を、現在の75%から90%にするという目標を示しました。
「減災」の見地から、旧耐震基準で建てられた建物の耐震化の促進が市民の命と財産をまもる「安心・安全のまちづくり」に大きくつながると考えますが、市の見解を求めます。
 『同推進会議』の提言では、目標の達成のためには、まず、建物の所有者等が、「自らの問題・地域の問題として意識をもって取り組むことが必要」とし、国及び地方公共団体は、これをできる限り支援する観点から、耐震改修に要した費用の一部を税額から控除する『耐震改修税額控除制度』等の優遇税制の創設、改修費用の一部を助成する制度実施などの環境整備を中心に「様々な施策を強力に展開するべきである」と述べていますが、本市の取り組みはいかがでしょうか。
 さらに、「地方公共団体は、町内会等と連携を図り(財)日本建築防災協会編集の『誰でもできるわが家の耐震診断』パンフレットを新耐震基準以前の住宅全戸に配布しながら耐震診断の実施を促すなどのローラー作戦を展開すべきである。」とありますがいかがでしょうか。
  「耐震改修」という言葉に、「高額な工事」を想像する市民は少なくありません。耐震化の必要性や、一般的な工事内容、価格、安心できる市内の施行業者などを市民に知らせることで、耐震化促進と悪徳業者対策につながると考えますが、いかがでしょうか。
  耐震改修助成については、すでに県で実施されていると聞き及んでいますが、ハードルが高く、助成を受けることができないという声があります。また、過去の震災の教訓から、震災で「ダメージを受けても倒れない」住宅を増やすことが「減災につながる」とされていることから、震度6強に耐えることができるような本格的な「耐震化工事」だけではなく、地震が発生しても瞬時には倒壊しないようにする簡易で安価な「耐震補強」工事を促進することが求められていると考えます。
 本格的な耐震化工事と比較して、気軽にできる「小規模な耐震改修」についても助成できる制度を、市として実施すべきと考えますが、いかがでしょうか。 
 本年10月27日に行われました、参議院国土交通委員会で、我が党の仁比聡平参議院議員が、耐震化の促進について、本市で5年間実施された「住宅リフォーム助成制度を例にあげ」質問した際、国土交通大臣は「住宅のリフォームに併せて耐震改修を促進をしていくような手法、手段というものをよく検討すべきだというのは、非常に大切な視点をちょうだいをしておるというふうに思っております。」と述べるとともに「地方公共団体は、地域住宅交付金やまちづくり交付金を活用して、リフォームプラス耐震改修の支援をしていただければ」との見解を明らかにしております。
 地域住宅交付金は、地方公共団体から提案事業としてできる事業でありますので、積極的に活用し、助成制度を実施するべきと考えますがいかがでしょうか。

【柏木財務部長の答弁】
ご質問1項目目の1点目と3点目につきましてお答えをさせていただきます。耐震化の促進についての1点目、市の施設の耐震性能についてでございますが、学校園をのぞく市の施設についてでございますが、S56年の建築基準法の改正前の旧耐震基準による市の施設につきましては本庁舎を含めまして約650棟ございます。これらの施設についての耐震性能は新基準に準拠しておりません。これらの施設の耐震補強ということについてでございますが、本庁舎、市民センターにつきましては耐用年数等十分に考慮し、検討をすすめてまいりたいとこのように考えております。また他の施設につきましては外壁改修などの大規模な改修時期に合わせて順次補強工事を実施いたしておるところでございます。また、学校施設につきましては、平成15年度に耐震化優先度調査を完了しその結果に基づき年次的に耐震診断を実施し対震改修をすすめているところでございます。
次に3点目の吊り天井が落下する危険性のある公共施設についてでございますが、学校園につきましては、国土交通省より調査依頼のありました対象は吊り天井が設置されている500平方メートル以上の大規模空間を有する施設でございますが、これに該当する建築物は1施設ございますが、国土交通省の仕様書に準じて施工されております。しかし、今般の同省からの通知を考慮し、改修時に天井を撤去する予定でございます。一方、学校園を除く市の施設についてでございますが、調査依頼のありました規模要件の施設は5施設8箇所ございます。このうち4施設7箇所につきましては同省の仕様書に準じて施工されております。残る1施設の市民会館大ホールにつきましては同省の改正前の仕様書に準じて施工されております。つきましては出来るだけ早い時期に同省の仕様書に準じた改修に努めてまいりたいと考えております。よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。

【柏木財務部長の答弁】
耐震化促進についての再度の質問で本庁舎、また、市民センターが6弱の地震に耐えうるかどうかというご質問であったと思います。まず本庁舎、市民センターの耐震性能についてですが本庁舎につきましては昭和45年の完成でございます。また、二見市民センター本館、魚住市民センター旧館、これも新耐震基準は満足いたしておりません。二見市民センター新館、魚住市民センター新館、大久保市民センターは新耐震基準で建築されており必要な耐震性能を有しているものと考えております。
6弱の震度に耐えうるかについてでございますが、この点につきましては今年の3月市議会の答弁で申し上げておりますように、大きな地震が来た場合、この点につきましては本庁舎が耐えうるかどうか明確な判断が難しいといいますのが現状でございます。また先ほどの市民センターにつきましても同様でございます。以上でございます。

【北口市長答弁】
先ほどの本庁舎等の耐震の件での6弱に耐えうるかどうかというところで部長の答弁が少し舌足らずな部分がありますので、補足をさせていただきたいと思います。ご承知のようにどのような構造でどのような劣化があってということも詳細に検討が必要なわけであって、6弱に耐えうるかどうかということは、一概に言えるわけではありませんが、先程ご答弁申し上げましたとおり、新耐震基準を満足しているものではないということでありますので、現在詳細な調査を、簡易なものはすでに終わっておりますので、それに基づいて様々な検討を行なっているという段階にあります。したがってなんらかの耐震補強を要するということは認識をしておりますし、それにどれだけのコストをかけるべきなのか、これは様々なレベルがありますから、今後総合的にそのあたりを現在検討しているところでありまして、手をこまねいておるわけではございませんで、早急な対応を必要とするもの、しかし、大きな投資がいるので今検討をしておる最中という認識をしておりますので、補足させていただきたいと思います。

【久山都市整備部長の答弁】
1項目目の耐震化の促進についての2点目、倒壊が危惧される民間の建築物のご質問についてお答えいたします。危険な老朽家屋につきましては平成15年度から地域住民の通報や、パトロールによりまして、所在とその状況を調査し、台帳に記載し、整備しているところでございます。これらの老朽家屋につきましては目視調査をはじめ恒常的なパトロールをおこなっております。あわせて建物の撤去などにつきましては、所有者等を調査し、適切な措置を講じられるよう指導しておりまして、指導の結果除去された建物もございます。
さらに昨年度からは建築部局、道路部局、消防部局に、防災安全課を加えた、市内合同パトロールを実施いたしまして、情報の共有化を図っておるところでございます。
助成についてでございますが、自費除却が原則であることから、助成という形で公費を投入することは、現在のところ困難であると考えております。
次に4点目のご質問についてお答え申し上げます。
平成15年の兵庫県の住宅統計調査によりますと、明石市における昭和56年5月31日以前に建築されました、いわゆる耐震性旧基準の住宅は、戸建て住宅、共同住宅を合わせまして4万4620戸となっております。
5点目のご質問についてお答えいたします。
明石市では兵庫県南部地震の経験と教訓をふまえまして、建築物の耐震化を促進すべく、昭和56年5月31日以前に建築された民間住宅に対しまして平成12年度から平成14年度の3年間、我が家の耐震診断推進事業を実施してまいりました。また平成15年度より県制度である我が家の耐震改修促進事業の活用を図ると共に本年10月からは国、県、市によります補助事業である簡易耐震診断推進事業に取り組んでいるところであります。本事業は市が診断を希望する市民に簡易耐震診断員を派遣いたしまして住宅の耐震性の診断を行なうもので、診断で耐震性が低いと判断された住宅につきましては、希望すれば、引き続き我が家の耐震改修促進事業による補助を受けることが出来ます。
次に6点目のご質問についてお答えします。
我が家の耐震改修促進事業、簡易耐震診断推進事業におきましてはパンフレットや広報紙を通じ、広くPRしているところでございます。またパンフレット等には、いわゆる点検商法への注意を掲載し悪徳商法への注意も喚起しております。今後ともあかし消費者センターとの連携も図りながら悪徳業者排除の取り組みを進めてまいりたいと考えております。
次の7点目の耐震改修助成制度と最後の8点目の地域住宅交付金の活用についてあわせてお答え申し上げます。
住宅への耐震改修支援につきましては平成15年度より先ほどお答えいたしましたように兵庫県が我が家の耐震改修促進事業を実施しているところでございまして、補助金の限度額は最高50万円となっております。またこの事業の直接の受付窓口は市となっております。
議員ご質問の地域住宅交付金の活用でございますが、本市におきましては本年10月より簡易耐震診断推進事業を始めたところでございまして、今後国、県の耐震支援への取り組みの方向性や市民ニーズの動向も見極めながら、対応策を探ってまいりたいと考えておりますのでよろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。

2. 一人暮らしの高齢者に対する施策について

  内閣府が実施した、「一人暮らし高齢者に関する意識調査」で、将来の日常生活への不安を感じている人が約60%、そのうち「頼れる人がいなく一人きりである」と答えた人が21.4%もいることが明らかになっています。高齢化社会に国や自治体が対応しきれていない現状が現れているのではないかと私は感じます。
 高齢者に対するさらなる施策の充実を求めるものでありますが、本市の現状をお聞かせください。
 先日、私のところに一人暮らしの高齢者の方から、自分が亡くなった後、誰がお葬式をしてくれるのか、誰が部屋の後片付けをしてくれるのかといった、死後の不安についての相談が寄せられました。
 高齢化が進む中、様々な理由で頼れる人がいないという方がおられると思いますが、そのような方々に対する対応はどのようになっているでしょうか。
 東京都防災・建築まちづくりセンターでは、こういった方々のための、『葬儀の実施』『残存家財の片付け』を実施しています。本市でも、このような取り組みを実施することはできないでしょうか。

【高橋健康福祉部長】
2項目目の一人暮らしの高齢者施策と5項目目のアスベスト被害者対策の1点目、2点目につきましてお答え申し上げます。2項目目の一人暮らしの高齢者数でございますが、平成17年4月現在では6495人となっておりここ2,3年では毎年200人程度が増えております。
次に一人暮らしの高齢者に対しましては、安否確認のため、福祉電話や緊急通報発信装置の貸与、保健医療の配布のほか、触れ合いや交流をはかるための入浴券の交付や給食サービスの実施などを行なっております。
3点目の一人暮らしの高齢者がお亡くなりになった場合につきましては、地域の方々のご協力で、親族の方にご連絡をしているところでございます。また親族の把握が出来ない場合は、高年福祉課に備えております台帳によりまして親族に連絡をしております。しかしながらどうしても親族の把握が出来ず、火葬を行なうものがいないときには、墓地、埋葬に関する法律によりまして死亡地の市長が執行することとなっております。
4点目の東京都において等、東京都防災建築まちづくりセンターを窓口として、平成13年から実施しております安心入居制度についてでございますが、この制度は財団が民間賃貸住宅等の入居者からあらかじめ現金をあずかり、その方が死亡した後にその金額の範囲内で、葬儀の実施や、残存家財を片付けるといった制度でございまして、平成13年から現在までの4年間で契約件数は64件、執行件数は10件とのことでございます。この制度は家主の安心の確保により、高齢者の入居を促進するということが発足の主な目的と伺っております。市が実施するのではなく、NPOや民間の機関が実施するほうが望ましいものと考えております。
次に5項目目のアスベスト被害者対策の1点目、市民検診の状況と今後の対応についてでございますが、19歳以上の市民を対象にしております胸部検診の集団検診の中でこの10月からアスベスト関連疾患の問診表を加え、検診を実施し、12月1日までで15人の方が受診されております。また県の明石健康福祉事務所でも、9月2日から同じ内容の問診表を加えた検診を行い12月1日までで7名の方が受診されたと伺っております。
こうした検診につきましては、広報あかしやホームページ等で情報提供をしているところです。さらに平成14年4月からは市内の検診実施医療機関で問診を加えた個別の検診が実施できるよう明石市医師会と協議をしているところでございます。
次に2点目の中皮腫などのアスベスト関連疾患にかかられた方の人数でございますが疾病別の死亡者数に関する人口動態統計は厚生労働省の権限で実施されており、兵庫県では公表が出来ないとのことでございます。また、国保加入者における中皮腫等に罹られた患者数の把握につきましては、個々のレセプトの一枚一枚を確認するというような必要がございまして、具体的な数字を把握することはきわめて困難であると考えております。以上でございます。

3. 構造計算書偽造問題と西新町「灰色ラブホテル」

 構造計算書の偽造問題が、連日報道されています。大臣の免許を受け、設計、工事監理等の業務を行う一級建築士が行った今回の行為は、絶対に許されないものでありますが、より本質的には、建築確認・検査を規制緩和した1998年の建築基準法改悪による国の公的責任の放棄があることを指摘しておかなければなりません。
 さて、今日では、民間による確認検査実績が増加していると聞き及んでおりますが、本市の状況、現状に対する認識と今後の対応について市の見解を求めます。
  今回の問題では、民間の検査機関によるずさんな検査体制の実態が明らかになりました。とりわけ、「イーホームズ」や「日本ERI株式会社」については、重大な問題を引き起こした確認検査機関として注目されているところであります。これら両検査機関が確認をおろした物件は、市内に何件あるでしょうか。
 また、両検査機関の代表者が、ことの重大性をあまり認識していないという現状を見れば、当該機関が確認をおろした物件については、安全性等が確認できるまで、確認済証を保留するとともに、問題点が発見された場合には確認を取り消すべきと考えますがいかがでしょうか。
 西新町に建設予定の「灰色ラブホテル」につきましては、本年3月7日に施主より「日本ERI株式会社」に対して建築確認申請が出され、同24日、建築確認済証が交付されていると聞き及んでおります。確認審査段階で「日本ERI」から市に対して何らかの問いあわせはあったのでしょうか。

山都市整備部長の答弁】
次に3項目目の構造計算偽造問題につきまして、1点目のご質問についてお答えいたします。
民間の建築確認の処理実績でございますが、平成11年度の8件を皮切りに、およそでございますが平成12年度が120件、平成13年度が270件、平成14年度が470件平成、15年度が990件、平成16年度が1390件と急増しております。一方氏の建築確認の処理件数は平成11年度が約1590件であったものが、平成16年度には約160件に急減しております。
2点目の官民の処理件数の推移に対する見解でございますが、確認行為の民間開放につきましては先の議員の質問にもお答えしましたようにそもそも国が政策的に民間活力の活用を図ったものでございまして、こうした流れの中で民間の確認検査機関によります確認行為が全国的に拡大していったものと考えております。
次に3点目のご質問でございますが、市内で日本ERIが確認処分した件数は46件、イーホームズが確認をおろした件数は2件でございます。
  次に4点目および5点目のご質問でございますが、日本ERIとイーホームズが確認を下ろした物件について、確認済証を留保すべきとのご意見でございますが、建築基準法には確認済証の留保という規定はございません。なお、日本ERIとイーホームズが確認した建築物で姉歯建築士絡みの特定した建築物につきましては、建築基準法第12条第5項の規定により、構造計算等の偽造等、再チェックが国より指示されておりますが、これ以外の建築物の扱いにつきましては国土交通省の具体的な指示動向を見て対応したいと考えております。また西新町の件につきましては建築確認に関し、日本ERIより特に問い合わせはございませんでした。なお、こうした場合の問い合わせにつきましては、法的な義務は課されておりません。以上宜しくご理解賜りますようお願い申し上げます。
最後に5項目目のアスベスト被害者対策にかかる4点目につきましてアスベストを除去する際に補助金を出すことが出来ないのかというご質問についてお答えいたします。一般戸建て住宅におきましては、吹き付けアスベストなど酸性アスベストが使われている可能性は低いものの、スレートボードなど、非酸性アスベスト建材が、屋根材、壁材、天井材として使われている可能性がございます。
従来より解体費用がかさむと考えられております。現在これらに対する国、県の補助や助成策はございませんが、今後建築物の解体時等のアスベスト飛散物予防の徹底を支援するため各種施策の検討が進むものと思われます。本市といたしましては国、県の取り組みの動向をふまえ、庁内の関係部署と連携を密にし、的確な処置を講じることが出来るよう、対処してまいる所存でございますので、ご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。

【久山都市整備部長の答弁】
まず、民間の確認検査機関が今後もこのまま増えていってもいいのかというご質問についてお答えしたいと思います。当事者といたしまして今のところこのことについてはまだ何とも申し上げられません。といいますのは、やはり、昨日も申し上げましたように国でもこの制度を抜本的に見直すという状況があります。やはり今のこの事件の全貌が解明されておりません。どこに欠陥があったのか、ごく姉歯だけの問題だったのか、いや全体にも隠れたものがあったのか、これはまだ解明されておりません。ですからそういった部分ではですね、まだ今、このことに関して軽々な考え方は述べられないと思いますのでご理解願いたいと思います。
それから2番目のイーホームズが2件、日本ERIが46件ある、このことについて調査して、その適合性の確認をというようなご質問でございますが、それは非常にちょっと難しい問題でございます。こういう事件のさなかにちょうど11月の30日ですか、横浜地裁におきまして、民間建築確認の文言に関して、特定行政庁の責務をといた判決も出ております。先ほども私も申し上げましたとおり、まだ全貌が解明されておりません。ましてやこれは国交省だけの部分だけと違って警視庁をはじめ関係県警等が刑事捜査を行なっております。そういったものの部分の全貌をみた中で、どこに本当に問題があったのか、というのが解明しきった中で、我々はその情報を得て的確に対応したいと思っておりますのでそのようにご理解いただきたいと思います。

4. ホテル・旅館に対する立ち入り調査について

 消防法に基づく、市内のホテル・旅館に対する立ち入り調査について、実施状況と今後の対応は、どのようになっているでしょうか。
 市内にある旅館・ホテルの中に、客が客室から自由に出入りすることができない構造になっている施設がいくつか存在していますが、消防では認識されているでしょうか。
 関係法令によると、客室の構造設備の基準は「出入口は、宿泊客が自由に開閉できる構造になっていること」となっておりますから、法令違反ということになると思いますが、消防の立場ではいかがでしょうか。

【藤原消防長】
4項目目の旅館、ホテルへの立ち入りと指導についてお答えいたします。
まず1点目の実施状況と今後の対応についてでございますが、これまでの旅館、ホテルへの立ち入り査察と指導につきましては、防火基準適合表示制度、いわゆる適マーク制度に基づき、防火管理業務、及び消防用設備の維持、管理状況ならびに訓練の実施状況等について査察を実施してきたところでございます。
本年は該当する旅館、ホテル19ヶ所のうち、基準に適合した17ヶ所につき適マークを交付いたしましたが、残る2ヶ所につきましては引き続き指導しているところでございます。今後の対応についてでございますが、適マーク制度に該当しない小規模な旅館、ホテルに対しましては、年次査察計画に基づいた立ち入り査察を実施し、防火安全対策の推進に努めてまいりたいと考えております。
2点目の客が客室から自由に出入りすることが出来ない構造になっている施設についての認識と指導についてでございますが、平常時、ホテルの利用客が客室内で料金を精算しないとドアが開錠されないという構造をした施設が市内に存在するということは認識いたしております。このような構造は災害時にドアが開錠されなければ、避難はきわめて困難な状況におちいります。立ち入り査察においては自動火災報知システムと連動して開錠されるシステムであっても、ホテルフロントからの開錠が可能であるのか、また緊急時室内からの開錠ができるのかどうかを確認することとしています。さらに火気管理等災害発生時における避難誘導については特に強く指導し、人命の安全確保をはかっているところでございます。よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。

【藤原消防長答弁】
議員2度目のご質問でございますが、実は私共が確認をいたしておりますのは、いわゆる入室時に鍵がかかるホテル、これにつきましては、市内に2箇所ございます。で,この2箇所とも同じ状況ということではございません。お名前を挙げるわけにはまいりませんので、状況だけ説明させていただきます。1箇所につきましては入室時にロックがかかります。そして自動火災報知機との連動開放はありません。しかし、室内から緊急時に開放できるようなシステムがとられております。あの、見られたかもわかりませんが、通常のホテルの非常階段のドアにプラスチックのカバーのついた開錠装置がございます。あのような状況になっておるのが1箇所です。もうひとつは同様に入室時に鍵がかかります。そして、火災等が発生した際には自動火災報知機と連動いたしておりまして、全室が開放されるようになっております。そして当然フロントのほうからも個々に開錠出来る様になっております。そしてなおかつ先ほどと同じ保護カバー付の開錠設備がついておりまして室内からそのプラスチックを破壊して開錠することが出来ます。これが2箇所、そのほかのホテル等については、この装置がついておりませんしロックもかかりません。ですから、消防法上これは抵触しない、という判断をしております。先ほど申されたように、情報といたしましては、先程おっしゃるとおりこのような情報をぜひ伝えておきたいというふうに考えておりますし、我々職員には情報として全部周知しております。以上です。

5. アスベストによる被害者対策について

 本市では、10月1日から「アスベスト関連疾患」についての検診を実施しているとお聞きしておりますが、受診状況と今後の取り組みについてお聞かせ下さい。
 厚生労働省が設けた「石綿による健康被害の救済対象を医学的に判断する検討会」では、中皮腫はアスベストが原因とみなして、すべてを政府が救済していくことで一致し、今後、肺がんや、労災認定病として指定されている良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚などの救済範囲についても検討していくことにしているということでありますが、市内におけるこれらの疾患患者数は、どの程度でしょうか。労災認定がされていない方については、全て認定されるように、スムーズに手続きをされるよう求めるものでありますが、今後の対応について市の見解を求めます。また、アスベストに関する正しい知識の啓発についてはどのように行われているでしょうか。
  1970年代に、大量に輸入されたアスベストは、その約9割が建材に使用されました。当時の厚生省が、アスベストによる健康被害を認識していたにもかかわらず、放置し続けてた国と企業の責任は非常に重大です。
 今後、建物の解体やリフォーム工事の際に、非飛散性アスベスト建材の廃棄物が大量に出ることが予想されます。処分には高額な費用がかかり、それを負担するのは施主であるというのも大きな問題であります。
 問題を知らされず使い続けることとなった建設業者はもちろん、そのような建材を使用した住宅に住むこととなった住民も被害者であります。
 非飛散性アスベスト建材の除去については、補助金を出すなど適切に処分されるよう自治体が援助するべきと考えますが、市の考えをお聞かせください。

【榎本環境部長の答弁】
5項目目の3点目アスベストについての正しい知識の啓発について、お答えをさせていただきます。アスベストに関しまして市民の皆さんが懸念されておられる項目は健康問題や建築、環境問題など、多岐にわたっておりまして。わかりやすく整理された啓発パンフレットなどが必要であると考えているところでございます。現在兵庫県におきまして個別のパンフレットを作成中であると伺っておりますので、今後国や県など、関係機関との連携をはかりながら適切な啓発方法を考えてまいりたいと思っております。また、市といたしましても、市民の皆さんからのお問い合わせなどに迅速に対応するために、先月11月15日から環境政策課内にアスベスト対策調整室を設置するとともに、アスベスト専用電話を開設しております。
受付窓口を一本化しアスベストに関する質問などに的確にお答えするとともに専門的な質問に対しまして、関係部署と連絡調整をはかりながら市民の皆さんからの疑問や不安の解消に努めているところでございますので、宜しくご理解を賜りますようお願い申し上げます。

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