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辻本議員発言一覧>>2005年9月議会 建設常任委員会
アスベスト問題について辻本議員質問■ 建築安全課・開発審査課への問い合わせ件数は 開発審査課長答弁■ 建設リサイクル法に関する問い合わせは4件。内容は「粉塵がすごいがアスベストは含まれていないのか?」といった苦情的なもの。 .建築安全課長答弁■ 当課には8月末現在6件の問い合わせがある。内容は、自宅にアスベストが使われているのではないかというような相談。 辻本議員質問■ アスベストを使用している建物で、アスベストの除去作業が行われる場合どのような手続きを行わなければならないか? .開発審査課長答弁■ 通常、建物を解体する際にアスベストの使用が確認された場合、どのように撤去作業をするかについては、明石市環境政策課が担当している『大気汚染防止法』に基づく届出、或いは国の方であれば『労働安全衛生法』に基づく届出が必要。これに基づきアスベストの処理方法について指導している。 辻本議員質問■ 届出なしにアスベストの除去作業が行われた場合は? 開発審査課長答弁■ 届出なしに解体工事が行われた場合、『大気汚染防止法』或いは『労働安全衛生法』違反となり指導の対象となる。『建設リサイクル法』においては、違法とまでは行かないものの、本来同法で分別解体をしなければならないことになっている建物(床面積80u以上)で、リサイクルできる部材にアスベストが付着している場合は適切に除去・処理するように指導している。アスベストを撤去することのみについて述べているのではなく、同法の中で付着物についてはどのように処理するのかということについて、(届出の際に計画書に)記載してもらうことになっているので、そのことを報告せずに工事を行えば、極端に言えば違法行為となり指導の対象となる。 寺山都市整備部次長答弁■ 「環境の保全と創造に関する条例」(県条例)の中で違法となる場合は罰金が用意されている。大気汚染防止法については、届出を行わなかった場合は罰金と懲役刑が用意されている。現実に、環境部局が対応している事例もあると聞いている。届出をせずに工事を行うものについては、県とタイアップして適切に対応していきたいと考えている。 西新町『灰色ラブホテル』に係る問題について辻本議員質問■ 3月議会に提案された「ラブホテル規制条例」は既に施行されているが、その後県の関係機関との連携はとられているか 寺山都市整備部次長答弁■ 関係機関と連携をとっている。風営法に基づく施設の届出がある場合は、警察から用途地域等の問い合わせがある。また、年に1〜2回明石健康福祉事務所、明石警察、明石市消防本部、都市整備部建築安全課が連携して調整をしている。 辻本議員質問■ 旧パチンコ店の解体工事が行われる際に、市に対して何らかの届出があるのか? 久山都市整備部長答弁■ 手順から行くと、届出をせずに工事を行うことはできない。旧パチンコ店については「建設リサイクル法」に基づく届出を行わなければならない規模(延べ床面積)であることから届出については必ず行わなければならない。 辻本議員質問■ 1000平方メートル以上の特殊建築物(ホテル・商業施設など不特定多数の人が利用する建築物)についてはアスベストを使用しているか否かについて調査を行う方針であるとお聞きしています。この旧パチンコ店については、延べ床面積が約800平方メートルでありますが、この建物についてはいかがですか? 久山都市整備部長答弁■ 法的には調査を行いません。しかし、あのような物議をかもし出した問題の建築物でありますから、明石市都市整備部としましては、あの建物は監視の中にありますので、少なくとも建設リサイクル法の届出がなければ、直ちに対応ができる状態です。 辻本議員質問■ 建設リサイクル法の届出があって最短で何日後から工事が始まるか? 開発審査課長答弁■
届出は工事着工の7日前までに出さなければならないことになっているので、届出があってから7日以降となる。 .久山都市整備部長答弁■ 今のところ解体の届出が出たら、庁内的に懸念されるのはアスベストの問題です。もし、アスベストがあるということになりますと、さらに時間は稼ぐことができるものと考えています。また、アスベストが使用されていなかったとしても、地元に対する説明がどのようになっているかということは文書を持って指導を行っているということもありますし、当然後の計画についてもきちっと説明するということで業者を呼んで指導するということにはかわりはありません。 辻本議員意見■ 本会議の中で力強い答弁がありました。市長がその件については訂正をいたしましたが、そういう気概をもってやっていただけるということについて、地域住民は非常に期待していると思う。引き続きの対応をお願いします。(という要望をして質問終了) >>発言一覧へ戻る |
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