|
つばきの議員発言一覧>>2006年6月本会議
発言通告に従い順次発言いたします。まず、現行教育基本法を、尊重した教育を行なうよう求めて発言します。 改悪の問題点は、「教育の目標」に20にも及ぶ「徳目」を掲げ、その達成を、教職員や子どもに義務付けようとするものです。 法律による「徳目」の強制は、憲法19条が保障する思想・良心・内心の自由をふみにじるものであります。また、改悪法案に「不当な支配に服することなく」と、現行教育基本法と同じ文言はありますが、この法律、及び他の法律の定めるところにより行われるべきものとなっており、法律をたてに教育への権力介入を正当化するものに、なりかねません。 さらに、全国一斉学力テストの実施を「基本計画」に盛り込み、自治体や学校に押し付けるなど、改悪された教育基本法を根拠にして、その時々の政府が教育に介入できる道を開くものとなっています。 さて、現行教育基本法は、第1条(教育の目的)として、「教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、心理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行なわれなければならない」 第2条(教育の方針)には、「教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない」とあります。 また、第10条(教育行政)では、「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。教育行政は、この自覚のもとに、教育目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行なわれなければならない」と明記されています。すなわち、平和な国家をつくるために、子どものみならず、あらゆる人の「人格の完成」をめざすために、教育がされなければなりません。 現行教育基本法は、あの悲惨な戦争を経験し、二度と戦争をしない事、紛争解決には、武力による威嚇も攻撃もしない事を理念として、平和的な国家をめざすために日本国憲法を制定し、その翌年に、憲法の理念を受けて制定されました。 強調したいことは、教育の目的は、人格の完成にのみあるとしていることです。しかし、どのような「人格の完成」をめざすのかが問題であります。一人ひとりの子どもたちが、主権者としての「人格の完成」をめざせるように、行われるべきであります。 憲法に基づく「国民主権」の原理が第1条の根底に流れているところです。また、第10条では、現場で教育にたずさわる人たちが、子どもや保護者、国民に「直接責任」を負うことであり、時々の政府や行政権力が、教育内容に口出し出来ないようになっているのであります。教育行政の任務を、諸条件の整備確立のみに限定していることは、非常に重要なことです。 そこでおたずねします。教育基本法の改悪案が議論されているところですが、現行の教育基本法、特に1条「教育の目的」、10条「教育行政」について、評価と考えをお聞かせください。 つぎに、日の丸・君が代についてお伺いします。日の丸・君が代は、前の戦争では錦の御旗として利用され、大きな犠牲を払ったことなどを考えると、まだまだ、国民の合意を得られない状況です。しかし、1999年に法制化が強行され、日の丸・君が代は、国旗・国家とされました。また、東京都では、君が代を歌わなかった、起立しない生徒が多いなどとして、述べ350人もの教師が処分を受けています。明石市でも、以前は、さまざまな工夫をした、手作りの入学式や卒業式がありましたが、いまでは、そうではないように感じられてなりません。法制化以前と以後において、学校への対応は、どう変化したのでしょうか。 次に、「国を愛する心」を評価するようなことはないかお尋ねします。 次に、全国一斉テストについて質問します。 さて、なぜ子どもたちを競争に追い立てるのでしょうか。一斉テストの大義名分は、「学力向上のため」をかかげていますが、決してそうではありません。子供たちに序列をつけ、いわゆる「できる子」「できない子」にふるいわけをすることになります。そして、「学力向上」を口実に、習熟度別指導を行なうことにつながっています。2003年度以降の学習指導要綱で到達目標別授業が可能になりましたが、政府の考えている習熟度別授業と言うのは、どの子も同じ目標をめざして、理解のゆっくりの子には手厚くと言うものではなく、学習の目標と内容が違ってもよいとしています。できる子は高い山、できない子は低い山と、初めから違う山に登ることが目標とされていますが、これは、すべての子どもたちが、等しく学習する権利を保障した憲法に反するやり方であります。 そこでおたずねしますが、習熟度別授業の評価と実施状況をお尋ねします。また、習熟度別指導や、少人数指導では、本来の子どもの持てる総合的な能力が発揮されない。クラス単位を小さくする、いわゆる、少人数学級こそが、子どもの能力を発揮させると、教育現場では口をそろえて言われます。県の施策を待たずに、少人数学級をさらに推進するよう求めるものです。 つぎに、放課後児童健全育成事業についておたずねします。 さて、入所児童数101名の大久保南小学校では、81名が低学年です。授業では低学年は35人学級が、導入されているのに、生活の場は、101名が一緒に暮らしている異常な事態となっています。異なった学年や、他のクラスの友達とも交流でき、よい面もありますが、このような、大規模放課後児童クラブの現状を、どう理解しておられるのかお伺いします。 そもそも、放課後児童クラブは、生活の場でありますから、緊張した学校生活から解放され、ほっとしたい子、グランドでもっと体を動かしたい子、読書をしたい子、さまざまなすごし方があるわけです。宿題をするなど、基礎的な生活習慣を身につけることも大切なことでもあります。現在、大規模学童クラブや、障害児が入所している学童には、指導員を増やして対応をしていますが、毎日の生活の中で、担当をする子どもを決めるわけにいきませんから、指導員にとってはどうしても1人の子どもにかかわる時間や心のゆとりが少なくなります。子どもの健康状態、心の状態も把握できるような学童クラブにするには、ある一定数になればクラス分割が必要です。大規模学童クラブのクラス分割を求めるものです。 次に、保育時間の延長についてお尋ねします。近年の子どもを取り巻く社会状況を見ると、保護者が送迎をするため、延長を希望する声を聞きます。学童保育時間の終了後に近隣の保育所に移動する手立てを取っている保護者もあるそうですが、1日のうちに、何度も居場所を変えることは、こどもの情緒に悪いとされています。希望する保護者が利用できる、午後6時までの延長保育を求めます。また、延長保育料については追加料金を取らないよう求めるものです。 次に指導員の5年雇い止めについてお尋ねします。 さて、04年3月1日に、明石放課後児童クラブ運営委員会が、加古川労働基準監督署に提出した、就業規定によると、雇用期間は、1年更進。5年を超えて雇用できないものとするとなっています。このままでは、市の臨時職員と同じように5年以後は2度と雇用ができないこととなります。その上、03年4月より公立化に向けて施行された、明石市放課後児童健全育成事業実施要綱が、毎年改正され、昨年は、指導員の資格要件を、教員免許・保育士資格を有するものに限定したのはなぜでしょうか。 全国的に見ても、早くから市内のすべての小学校に学童保育所が整い、新設校ができると、明石市学童保育クラブ連絡協議会、いわゆる、市連協の保護者・指導員・役員が、子どもたちの幸せのために、心をひとつにして、つぎつぎと開設されてきました。実施要綱の変更は、公立化以前から指導員として働いている方を、簡単に5年で解雇する口実を作ることになり、断じて許すことができません。 明石放課後児童クラブ運営委員会指導員等就業規定第5条(雇用期間)、の3、「5年に達する日を超えては解雇できないものとする」をはずす事を、運営委員会に申しいれるよう強く求めます。 最後に、公害防止協定についておたずねします 問題が発覚したあと、企業からの報告はあったのか。また、神鋼の加古川製鉄所に隣接する二見地域への影響はないのかお尋ねします。このような企業の体質を見るにつけ、市と、公害防止協定を結んでいる企業との協定は遵守されているのか。また、そのチェック体制はどうなっているのかお尋ねして、1回目の質問を終わります。 >>この質問の答弁へ |
![]() |
日本共産党明石市会議員団 兵庫県明石市中崎1-5-1 明石市役所内 TEL078-912-1111(2185) |
| Copyright ©2006 JCPAkashi Shigidan.All rights reserved | |