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沢井議員発言一覧>>2004年6月本会議

  沢井きよみ議員の賛成討論 

「選択的夫婦別姓」の意見書に関する賛成討論

 私は議員提出議案第6号、選択的夫婦別姓制度導入を求める意見書提出のことについて、討論させていただきます。
  戦後、個人の尊厳と両性の本質的平等を基本理念とする家族法改正がおこなわれましたが、作業が急を要したため、旧家族法の規定をそのまま継承した部分が相当あり、課題を残したまま施工されました。その経過から、1954年以来、法制審議会において家族法の見直しの審議が続けられ、夫婦の氏については見当の必要があるとされていました。

  戦後、わが国の社会経済情勢、国民生活の著しい変化に伴い、個人の人生観、価値観も多様化し、婚姻にたいする意識は大きく変わってきています。また、女性の社会進出に伴い、婚姻によって氏を改めることが社会的な不利益、不都合をもたらす事態が増加する一方、少子社会の進行によって、家名を維持するために婚姻を躊躇するという事態も生じてきたため、民法を見直す必要があります。

  具体的には、夫婦別姓には (1)入籍をすませ、職場では旧姓を使い続ける通称タイプ (2)法律婚をしながら日常は旧制を使い、住民票や戸籍謄本が必要なときには、いったん離婚届を出し、手続きが済めば、また婚姻届を出すという、離婚、再婚をくりかえす、ペーパー再離婚タイプ (3)婚姻届を出さず、法律上の姓を変えないまま夫婦生活をしている事実婚タイプで、子どもの問題や扶養家族になれないなど法律婚に比べて不利な点が少なからずあります。
  現実の声として、働いているので名前が変わると都合が悪い、別の名前で呼ばれると違和感がある、家と家とが結婚するのではなく、個人と個人が結婚するのだからなど寄せられています。また、外国の状況は、選択制がドイツ、ロシア、オーストラリア、スイス、スウェーデン、夫婦別氏制が韓国、カナダ、中国、台湾、民法上規定なしはフランス、イギリス、アメリカで、夫婦同氏制は、いわゆる先進国では日本だけであり、夫婦別姓を認めている国は多数であります。

  法制審議会の答申や男女共同参画社会基本法の施行をはじめ、日本政府に対して、国連女性差別撤廃委員会からの勧告などにしたがい、選択的夫婦別姓導入など民法改正を早急に求めるものであります。
  本来、男女平等や女性の人権を考えるならば、結婚年齢、再婚期間、非嫡出子の相続なども対象とすべきものではありますが、国に民法改正の作業を早期に進められるように意見書は選択的夫婦別姓導入だけに限定しています。
  提案者は6月議会での審議経過をうけ、8月には大学講師による勉強会も開催させていただきました。
  議員各位におかれましては、意見書決議にご賛同たまわりますよう申し上げ、討論といたします。

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>>選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書

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