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ゆはら議員発言一覧>>2001年6月本会議

  ゆはら議員の質問詳細 

4月6日付厚生労働省通達に基づくサービス残業の根絶について

 2001年4月6日、厚生労働省は労働基準局長名で都道府県労働局長に対し、労働時間の適正な把握のために、使用者が講ずべき措置に関する基準と題する文書を示達いたしました。この通達は、企業に労働時間の正確な把握、管理、記録を義務づけたもので、サービス残業撤退通達と言えるものです。
  通達は、2つの文書からなっています。1つは、今、紹介した基準についての文書であり、もう1つは、通達本文です。以下、通達の重要だと思われる主な点を指摘したいと思います。
  第1に、労働時間の把握、管理及び正確な記録の作成は、労働基準法上の使用者の責務である。このことをはっきりと打ち出したことです。
  第2は、使用者に労働時間の把握、管理の具体的な方法を明示、指示したことです。
  第3に、サービス残業蔓延の主な原因形態である自己申告制への具体的規制を明示していることです。
  第4に、通達を労働者、使用者に対し、全国的規模で集中的に周知するとしていることです。
  第5に、通達の実効性の担保措置を明確にしたことです。
  日本共産党国会議員団は、これまでサービス残業をなくすことを重視し、国会で再三取り上げ質問してまいりました。特に、1997年から4年半で89回も取り上げてまいりました。通達が出された後の4月20日には総務省に赴き、地方公務員にもこの通達と同様の措置を直ちにとるよう申し入れました。総務省は、この申し入れの趣旨に敏感にこたえ、都道府県に対して、貴都道府県におかれましてもこの基準に基づき、適切に対応されますようお願いいたしますという通達を出しました。通達の範囲は、労働基準法のうち労働時間にかかわる規定が適用されるすべての事業所であり、管理・監督者及びみなし労働者を除くすべての者となっています。なお、本基準の適用から、除外される労働者についても健康管理を図る必要があることから、使用者において適正な労働時間管理を行う義務があるとされております。
  そこで、以下3点、具体的にお尋ねをいたします。

第1点は、明石市内の全事業所におけるサービス残業の根絶について

 明石市として積極的に取り組んでいただきたいと思います。市内の事業所にPRすることや、市の公共事業に参加する企業にこの通達の趣旨を徹底するなど、知恵を出して対応をしていただきたいというふうに思いますけれどもいかがでしょうか。

【松村好治助役の答弁】  昨今、割り増し賃金の未払いや長時間労働といった問題が生じるなど、使用者が労働時間を適正に管理していない状況が見られることから、厚生労働省はこれらの問題の解決を図るために労働時間の適正な把握のための使用者が講ずるべき措置に関する基準を策定するとともに、平成13年4月、各都道府県労働局長あてに通達を出しております。内容につきましては、同基準の周知とその遵守のために適正な指導を行う旨のものであります。本市におきましても、労働行政の担当部局と連携を図りながら、通達内容のPR等を検討してまいりたいとこのように考えておるところでございます。

 第2点は市役所内におけるサービス残業の実態について

 先ほども述べましたが、地方公務員も対象とされると考えますが、明石市におけるサービス残業の実態をもしあればお知らせ願います。また、残業の実態についてもお答え願います。

【松村好治助役の答弁】  職員の時間外勤務の適正化につきましては、健康面への配慮を含めて機会あるごとに所属長に対して通達をいたしておるところでございます。また、時間外を行う際には、勤務開始時刻と終了時刻を明示した事前の勤務命令を徹底させることによりまして、勤務時間を適正に把握するよう努めておるところでございます。
  しかし、国に対する補助申請事務、あるいは予算編成事務、イベント開催、夜間工事等、時期的な業務量の増加のために、時間外で対応せざるを得ない場合もあるわけでござまして、平成12年度では市長部局の職員1人当たりの平均で、184時間の時間外勤務を行っております。今後におきましても、事務執行体制の見直し等を進めながら、時間外勤務の縮減を図るとともに、勤務時間の適正な把握を含めた時間外勤務の適正な運用に努めてまいりたいとこのように考えておるところでございます。

3点目は、公立学校におけるサービス残業の実態について

  5月24日の参議院文教科学委員会で、文部科学省は日本共産党議員の質問に対して、サービス残業問題についての4月6日の厚生労働省通達は、私立学校ではもちろん公立学校職員においても、基本的に適用されると答えています。また、遠山文部科学大臣は、勤務時間の全体像を把握するのは困難としながらも、働く状況に困難はあると思う、検討を進める方向は必要と答弁をいたしました。
  そこでお尋ねいたしますが、明石市の公立学校における教職員のサービス残業の実態について、どのように把握されていますでしょうか。また、いわゆるサービス残業をなくすために、どのような対応をされようとしているでしょうか、お答えを願います。

【森田尚敏教育長の答弁】  学校の教員の職務と勤務態様は特殊であるため、教育職員の給与等に関する特別措置法によりまして、俸給月額の4%の教職調整手当が支給されておりますので、公立学校教員にはご指摘のサービス残業に相当するものはないと考えております。また、法規定によりましても、教員に原則的には時間外勤務を命じないものとされておりますが、やむを得ず時間外勤務を命じる場合として、学校行事に関する業務や教職員会議に関する業務に限定をされております。
  しかし、それ以外で生徒指導や教材研究など教職員の勤務の特殊性によりまして、時間外に及ぶ勤務実態のあることは承知いたしておりますので、各教員の勤務状況について管理職が把握していくように指導しているところでございます。また、時間外勤務を命じる場合にあっても、健康と福祉を害しないよう十分配慮することを各学校長に指導しているところでもございます。
  教員がゆとりを持って児童・生徒に接することが、より教育効果を上げることにつながるものと考えておりますので、今後とも本通達の趣旨を踏まえるとともに、教員がゆとりを持てるよう事務の効率化や会議の持ち方等を改善する等、各学校長を指導してまいりたいと考えております

「新しい歴史教科書」の歴史観・歴史認識と採択について

  新しい歴史教科書をつくる会の歴史教科書を文部科学大臣が検定合格したことに対して、日本国内の批判が広がっています。日本の7人の歴史学者は、文部科学大臣に対して51の問題点を指摘してその検討を求めました。国外でも韓国国会は抗議の決議を採択し、韓国政府は25項目の再修正を要求しました。次いで、中国政府も8項目の修正を要求しています。もともとこの教科書は文部科学省によって137カ所もの修正を求められた上で、検定合格となったものです。
  それでもなおこれほど多岐の項目について、修正要求が出るということは教科書が誤りだらけで、教科書の資格を持たないのであることを示すものだと考えます。では、なぜ教科書への批判が広がっているのでしょうか。日本の学者や韓国、中国は教科書に何を修正するよう求めているのでしょうか。最大の問題は、日本が行った侵略戦争と植民地支配を反省しないのみならず、太平洋戦争がアジアの独立をもたらしたと美化していることではないでしょうか。以下、具体的に私はこの教科書を読んでみておかしいと思ったこと、また多くの皆さんが批判されている問題点を指摘しますので、教育委員会としてこれらの問題点をどうとらえておられるのか、その歴史観、歴史認識を明らかにしていただきたく思います。
  以下、具体的に指摘いたしますので、すべてについて歴史観、歴史認識を述べてください。
(1)神武天皇の東征伝承の神話を事実のように扱っていることについてはどうか。
(2)日清、日露、第1次世界大戦を成功と評価していることについてはどうか。
(3)満州国のかいらいの事実に触れず、満州事変を中国の反日運動のせいにしているのはどうか。
(4)杉原千畝など美談を意図的に紹介しながら、朝鮮人に対する強制連行、従軍慰安婦などの問題は、ほとんど触れていないのに問題はないのか。
(5)南京大虐殺について、事実と認定した東京裁判証言に異論を差し挟み、事実でないかのような印象を与えているが、問題ないのか。
(6)1876年の軍事的威嚇で日朝修好条約を結んだけれども、これらの点についてはどう評価するのか。
(7)日本国憲法の先駆的意義を否定していることについて、GHQの押しつけ憲法であることがにじみ出るように描いています。一方では、第9条の戦争の放棄、25条の最低限の生活を営む権利を有することなど、先駆的意義については、ほとんど触れていませんが問題ないのか、などについてのお答えを願いたいと思います。

【森田尚敏教育長の答弁】  教科書は、教科の主たる教材として位置づけられる大切なもので、歴史教科書につきましても次世代を担う子どもたちに我が国に対する理解と愛情を深めることを願い、新学習指導要領の趣旨に即した検定がなされているものと理解をいたしております。
  ご指摘の新しい歴史教科書をつくる会の歴史教科書につきましても、この視点に立って、137項目の意見がつけられ、修正が加えられて検定に合格したもので、他の歴史教科書同様、採択の対象として、適正なものと判断いたしております。
  議員ご質問の本教科書に関する教育委員会の6項目にわたる見解についてでございますけれども、現在、平成14年度使用教科用図書の採択を進めている中、教育委員会は協議会に諮問をいたしまして、答申をいただくという立場にございますので、公正な採択の流れを妨げることがないよう配慮しなければなりませんので、現時点での見解は差し控えさせていただきたいと思います。
 

今後の手順、日程と「採択」に関連して

 教科書問題の二つ目は、来年度の教科書採択のための手順、日程などについてお尋ねをいたします。
  教科書採択に当たっては、採択地区協議会の設置、法定展示会などの開催が必要とされますが、これらはどのように計画されていますでしょうか。協議会の構成メンバー、協議日程、調査委員会の委嘱、任命などすべての内容についてお知らせください。

【森田尚敏教育長の答弁】  次に、教科書採択に至るまでの流れでございますが、教科書採択は採択権者としての判断と責任が問われる教育委員会の最も重要な仕事の一つととらえております。そういった意味で、公正さを大切にする中で、過日、教科用図書明石地区協議会に採択に係る調査検討について諮問いたしました。同協議会は、この諮問を受けて調査委員会を組織いたしまして、その調査委員会からの報告を受けて、7月の下旬に教育委員会に答申を行う予定でございます。その答申を受けまして、教育委員会が平成14年度使用教科用図書の採択を行うということが一連の流れでございます。

「採択」にかかわって、広く市民から意見を聞くことについて

  また、採択に当たっては、広く市民、父母、学校関係者などの意見を聞くべきでありますが、どのようにお考えでしょうか。私は結論として、新しい歴史教科書をつくる会編の中学校歴史教科書を採用すべきではないと考えますが、教育委員会のお考えはいかがでしょうか。

【森田尚敏教育長の答弁】 この協議会委員として8名の方を委嘱いたしております。そのうち3名は市民の方をお迎えをいたしております。また、6月22日から7月9日までの実質14日間にわたって行います教科書展示会におきましても、広報等により市民への周知を図り、展示会場においての意見を集約するなど、市民の皆様方の意見をその採択する場合の参考にしてまいりたい、こういうふうに考えております。
  最後に、新しい歴史教科書を採択すべきではないという点でございますけれども、この教科書に対する教育委員会の見解同様、現在進めております採択事務の公正確保のため、現時点での見解は差し控えさせていただきたいと思いますので、よろしくご理解のほどお願い申し上げます。

教育行政の充実のために

明石市教育委員会会議議事録をホームページで公開することについて

 まず、明石市教育委員会会議の議事録をホームページで公開することについてであります。
  ご存じのとおり、教育委員会会議は以前から公開されてきたところでありますが、先ほど質問した教科書採択のあり方、日の丸・君が代問題、また、大阪池田市で起きた小学校乱入児童殺傷事件に見られるように、学校の安全管理、再発防止など、教育の抱える問題は深刻であります。それだけに教育委員会の役割は大きいものがあります。市民の皆さんや教育関係者の期待にしっかりこたえるためにも、会議の議事録が簡単に見られるようにすべきであります。そのためには、明石市のホームページで公開すべきであります。教育委員会の見解を求めます。
 
【今津隆教育部長の答弁】 市の教育委員会の会議議事録につきましては、既に公開いたしておるところでございます。また、IT化の進展という流れの中で、行政情報につきましても、順次、ホームページ等におきまして、その活用を図っているところでございます。市教育委員会会議議事録をホームページで公開することにつきましては、今後、全庁的な取り組みの中で検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

スタート支援事業の基準の明確化と今後の充実について

  次に、スタート支援事業の成果と基準の明確化、さらに今後どのように充実させていくかについてお尋ねをいたします。
  明石市教育委員会は、本年4月より小学校1年生で児童数が36人以上となる学級がある学校に、非常勤の臨時講師を配置しています。1年生の学級担任をサポートすることで、児童が義務教育の最初の1年を安定してスタートできるようにしたいと願って始まっております。まだ、スタートしたばかりですけれども、スタート支援事業の成果、基準の明確化、今後の拡充の方向について、今の時点でのお考えを示していただきたいと思います。

【今津隆教育部長の答弁】  スタート支援事業の基準の明確化と今後の事業の充実についてでございますが、議員ご指摘のありましたとおり、長い義務教育の始まりを落ちついて安定した状態の中でスタートさせることを願った本事業につきましては、生活や学習環境の大きな変化に直面いたします1年生児童の状況を把握し、基本的生活習慣の定着に向けた支援を行うため実施するものでございます。
  配置基準といたしましては、小学校1年生の1学級当たりの人数の36人以上の学級を有する学校に指導補助員を1名配置することといたしております。本事業は、少人数指導や指導方法の工夫改善を図るなど、きめ細かな指導を進めるため、他市に先駆けて市の単独事業として実施いたしておるものでございます。事業がスタートいたしまして2カ月余りでございますが、今年度の1年生は、年度当初の慌ただしい状況の中で、新しい環境にも早く慣れ、家で先生の話をするなどうれしがっているとか、指導に余裕が生まれた、あるいは教師間の連携が一層強まったなどなど、学校生活への適応支援に対し喜ばしい評価をいただいているところでございます。
  次に、今後の事業の充実についてでございますが、基礎学力の向上ときめ細かな学習指導を図るため、国においては本年度より第7次教職員定数改善計画がスタートしております。それを踏まえまして、県におきましては新学習システムの推進による新たな教員配置計画が進められており、今後とも国や県の動向を見きわめながら、本事業の推進を図ってまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解いただきますようお願い申し上げます。

緊急経済支援事業・住宅リフォーム制度について

今年度の申し込み状況と効果的実施について

  今年度2年目の実施になります緊急経済支援事業・住宅リフォーム制度についてであります。既に申し込みも締め切られていると思いますので、申し込み数とそれに対してどれだけ助成するのか、抽選をするのかどうかなどについてお尋ねをいたします。市民経済部長の答弁を求めます。

【分玉光洋市民経済部長の答弁】   緊急経済支援事業・住宅リフォーム制度についてのお尋ねにお答えいたします。
緊急経済対策として実施いたしてございます住宅リフォームの本年度の応募状況でございますが、5月1日から31日までの応募期間に348件の応募がございました。本年度は応募時に工事の予定金額を記載していただいておりますが、これから助成金額を算出いたしましたところ、ほぼ予算額に相当するとの判断ができましたので、応募者全員を助成候補者と決定し、既に申請書類を送付いたしております。したがって、抽選は行っておりません。

空き缶等の散乱及びふん害防止条例の一部改正について

 明石市は、99年10月から飼い犬のふん公害、空き缶などのポイ捨て防止の条例を施行しています。本日要求したいのは、このポイ捨て防止の対象に、釣り糸や釣り針など、釣り具を加えるべきだということであります。市役所南のベランダで片足をなくしたハトをよく見かけます。片足でちょんちょんと飛び回ってえさを探しています。恐らく釣り具が足に絡まって腐ってなくなってしまったのではないでしょうか。
  このように、私たちが不用意に捨てたものが野生の鳥などに傷をつけている例はいっぱいあります。ポイ捨て防止条例に釣り糸や釣り針などの釣り具を加え、少しでも野生生物を守ることとともに、海峡交流都市として環境を大事にしているまちとして、積極的にアピールするよう改正を求めて質問といたします。環境部長の答弁を求め、1回目の質問といたします。

【朝田行信環境部長の答弁】  ご質問の条例につきましては、ご指摘のとおり、平成11年の10月施行以来、空き缶、たばこの吸い殻、飼い犬のふん害防止等につきまして、駅前のキャンペーンであったり、パトロール、自治会単位によります看板設置、清掃業者によります清掃委託、市民によります一斉清掃活動など、全市的な取り組みとして展開してきたところでございます。
  ご質問の釣り具の問題でございますが、条例上ポイ捨て禁止対象物として、特に除外されているものではございませんが、今、申し上げました具体的な行動の対象とはなっていないということでございます。この辺、市民の皆さん方の自覚を求められるところでございますが、釣り糸、えさの残り、釣り具等につきましては、海岸、磯浜等釣りのできる場所そのものが漁港、海岸施設、池、川等管理者が多岐にわたるという状況もございます。釣り具等に限りませず、それぞれ管理者が工夫を凝らしまして清掃活動をされているという状況もございます。市民団体によりますボランティア活動としての取り組みもあるわけでございます。
  ご質問の点につきましては、これら施設管理者としての意向や取り組みの状況、環境としての優先すべき課題なども比較しながら、条例におきます品目の明記、義務化の是非も含めまして、今後の課題とさせていただきたいというふうに思います。

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