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ゆはら議員発言一覧>>2002年9月議会
1 二つの事故に対する市長の責任問題について市長の最終処分(市長の言う身の処し方)は、いついかなる形で行われるのか 私は日本共産党市会議員団を代表して、通告に従い質問いたします。市長は6月定例会の議員協議会で自らの処分について、次のように述べています。 【岡田進裕市長の答弁】 私自身の身の処し方等につきましてでございますが、これは去る6月の議会の本会議におきましてご答弁申し上げたとおりでございまして、被害者への補償等に最善を尽くすと同時に、市政におきます危機管理、そして防災安全の徹底を期することが、私に与えられた最大の責務と考えておるところでございまして、この責務に日々誠実に取り組むことが私の使命というふうに考えておるところでございます。 市長は来年度予算編成にどれだけ責任を持つのか 市長が自分の責任を明確にしないまま推移すれば、市長の出所進退と来年度の予算編成の関係が問題となります。 【岡田進裕市長の答弁】 これにつきましては、骨格予算にすべきとの質問でございますけども、本来市の予算編成等につきましては、長期総合計画を基本にその時々の財政状況等を勘案し行うものというふうに考えておるところでございまして、骨格予算につきましては、政策的経費を極力抑え、義務的経費を中心に組む予算でありますので、市政の停滞を招き、市民サービスの低下につながるということから、骨格予算による予算編成は一般的には考えておらないところでございます。 市民まつり検討会議の結論と市長本人の考えは 明石市では多数の死傷者を出した昨年の市民夏祭り事故の真摯な反省にたち、明石市民まつりの今後のあり方を検討するため「市民まつり検討会議」を設置しました。公募も含めた委員によって検討がはじまったようであります。いずれこの会議の結論が出されるでしょう。何らかの継続の方向が出されたとしたら、それを受け止めるつもりでしょうか。場合によっては補償問題が解決していない場合も考えられるでしょう。それでも市長は、検討会議の結論だからといって、まつりを実施するつもりでしょうか。そうなれば問題の解決をさらに困難にしてしまいます。 【岡田進裕市長の答弁】 夏まつり事故の真摯な反省に立ちまして、市民まつりの今後のあり方を検討するために設置をいたしたところでございます。検討会議では今後の市民まつりの意義、あるいは開催内容、安全確保といった取り組みについて検討をいたしまして、来年1月ごろに提言をいただくと、こういうことになっております。 10項目の防災安全施策の推進は防災安全推進本部の設置、危機管理のあり方など10項目の施策推進を決めていますが、その推進・実施状況はどうなっているのでしょうか。到達と現状をお知らせください。 【嘉藤弘之総務部長の答弁】 4月には、市長を本部長といたします防災安全推進本部を立ち上げるとともに、防災安全を専門に担当いたします防災安全課を設置しまして、全庁挙げて10項目の施策の推進に取り組んでいるところでございます。 2 学童保育の公立化について 明石市の学童保育がいよいよ来年度から公立化されることになりました。明石市の学童保育は、「安心して働きつづけたい」という働く父母が中心になって、1973年誕生しました。今日では、28のすべての小学校で実施され、1000名を超える学童が入所しています。これは1校ないし2校の小学校が別に存在していることになります。 公立化の定義を明確にまず第一点は「公立化」という言葉、定義についてであります。事業案によりますと、あらたに運営委員会を設置し、そこに委託する方法のようですが、明石市・明石市教育委員会の責任はどうなっているでしょうか。「教育委員会」のいう公立化とは定義はどうなっているのでしょうか。まず明確にしていただきたく思います。 【森田尚敏教育長の答弁】 公立化についての定義でございますが、今現在、学童保育のこの問題につきまして、平成15年度の実施に向けまして、学童保育関係団体と協議を精力的に詰めておるところでございます。お尋ねの公立化の定義につきましては、2年間の猶予の中で12年度に定義を申し上げました。前回の議会でも船津議員のご質問にもお答えいたしましたとおり、市の事業として位置づける、そして市が開設者になる、これが1点目でございます。2点目といたしまして、厚生労働省の補助事業であります放課後児童健全育成事業の適用を受ける。3点目に、要綱等で保育料、指導員の採用等を定め、制度化する。そして、4点目に運営を委託方式として、市が直接責任を負うと、こういう定義をさせていただいております学童保育の公立化について、順次お答えを申し上げます。 公立化によって現在の到達から後退させないことを大前提にすること 第2点は「公立化」によって現在の到達から後退させないことを大前提にすべきでありますが、いかがお考えでしょうか。 【森田尚敏教育長の答弁】 これにつきましては、今現在、実施をされております学童保育クラブにおきましては、保育料等非常に格差があるわけでございます。 運営委員会事務局に正規の職員を配置するように次に運営委員会事務局についてであります。事業案によりますと、事務局職員として事務局長以下事務職員、アルバイトの3名を配置するとなっています。さらに詳しく聞きますと、局長はOB、正規の職員を置かないとのことであります。教育委員会は実施責任をもつというならば、正規職員を置くべきだと考えますがいかがでしょうか。 【森田尚敏教育長の答弁】 これは学童保育に通う児童の保護者等で構成する組織に委託をしたい、こういうことで今協議をしておるところでございまして、そういった意味から、市職員としての正規の職員を配置する考えはございません。 希望する児童は、4年生から6年生も受け入れること 次に入所を希望する4年生以上についても受け入れるべきだと思います。「放課後児童健全育成事業の実施について」という厚生省児童家庭局長通達によりますと、対象児童は小学校1年から3年に就学している児童であり、その他健全育成上指導を要する児童も加えることができるものであること、としています。 【森田尚敏教育長の答弁】 これは厚生労働省が原則としての補助対象児童を3年生までと規定をいたしておるわけです。ですので、この点については十分児童の安全確保を最優先するためにも、施設の広さの基準、また定員、そういうことの枠が必要となってまいります。そのために、現時点でいろいろ話し合いをさせていただいておりますのは、やはり余裕のある場合については、経過措置として4年生以上の受け入れを検討していきたいとこういうふうに考えております。 希望する指導員は、原則として継続採用すること 次に指導員の雇用に関係してお尋ねいたします。指導員の最大の関心事は自分たちの職場がひきつづいてあるのかどうかの問題であります。すでに指導員組合から 採用、採用試験は、本事業の目的である「遊びを主として健全育成を図る」を配慮しておこなうこと次に指導員の採用及び採用試験は、本事業が「遊びを主として健全育成を図る」となっていることを配慮したのもにするべきであります。遊びを主体として健全育成が求められているのに、採用試験では全く別の知識をもとめるようでは、目的が達成できなくなります。採用・採用試験にあたってはこれらのことを十分に配慮すべきであります。教育委員会の見解をもとめます。 【森田尚敏教育長の答弁】 希望する指導員の継続雇用、また採用、採用試験についてのことでございますけれども、 これは今議員ご指摘がございました遊びを主として健全育成を図る、ということは大前提といたしております。ですので、この辺のところを十分に考慮しながら、現在の指導員が受験機会を失うことのないように、十分配慮してまいりたい。そして、採用に当たっては、学童保育を理解し、児童の保育に関してそういった知識や経験を有する者を公募して、試験をしてまいりたい、こういうふうに思っております。 夏休みなどの一時保育の受け入れについて 学童保育の最後は、夏休みなどの時期における一時保育の受け入れについてであります。本年6月議会での椿野議員の質問にたいして、教育長の答弁は「長期休業中の利用の有無、この実態を見極める必要がある」と応え、調査が必要との認識を示しています。この調査の結果と求めるとともに実施すべきでありますが、いかがお考えでしょうか。 【森田尚敏教育長の答弁】 夏休みの一時保育の受け入れでございますけれども、これは調査をいたしました。28全校区で、10カ所で29名の子どもたちがこの長期休業であります夏休みに学童保育クラブへ来たと、こういうような実態でございました。非常に少数のクラブに限られているというようなことも含めまして、公立化後においては一応そういった実施は予定をいたしておりませんけれども、これはやはり柔軟に対応しなければならないのではないかと、こういうふうに考えております。 3 小・中学校における夏季休業中の承認研修の保障を教育公務員特例法では、教員の研修をどう規定しているか 次に小中学校における夏季休業中の承認研修に関係してお尋ねいたします。 【森田尚敏教育長の答弁】 教育公務員特例法第19条で、教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならないと規定をいたしております。さらに、第20条の第2項で、教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる、こういうふうに規定をいたしております。 学校長はこれを保障する立場であるが、逆になっているのではないか教員の研修は「その職務を遂行するために、職務遂行上不可欠なもの」として位置付けられており、研修に対する任命権者の責務がより積極的に規定されていることにあります。管理職は、教員の研修を承認するとともに、これを完全に保障する立場にあります。ところが、この管理職が「自宅でやらなければならない研修かどうか、内容をチェックしたい」「自宅に電話することがある、自宅にいるように」「できれば日直をしてほしい」「世間の目がきびしい、なるべく年休をとるように」などと、まるで研修は駄目だといわんばかりの言動であります。管理職は教員の研修をしっかり守べきであります。本来所属職員の研修を保障し、よりよい条件を整える責任をもつ管理職が、研修を取りにくくするなどは、本末転倒であると思われますが、教育委員会の見解を求めます。 【森田尚敏教育長の答弁】 学校長は研修を保障する立場であるとのご指摘でございます。当然のことでございまして、教育公務員特例法第22条第2項に基づく研修は、勤務時間中に職務専念義務が免除され、給与上も有給の扱いになっておるものでございます。そのため、自宅での休養や個人的業務等研修の実態を伴わないもの、また職務への反映が認められない研修については、承認を与えることは不適当であると、こういうふうに考えております。 外部圧力により個人情報を漏らすのは条例違反。事実確認と違反の場合は、氏名を公表すべきであるがその上にさらに問題は、外部の不当な圧力に屈して、教員の電話や自宅の地図を教えたり、研修願いや動静表まで見せている管理職もあるそうであります。ひどいところは研修報告までみせてしまっています。なんの権限もない一市民にこんなことをしなければならないでしょうか。管理職が電話番号、住所、動静表、研修報告をみせたりするのは、明らかに明石市個人情報保護条例に違反するのではないでしょうか。条例違反であるだけではなく、外部の不当な圧力に屈し、教育の中立性を犯す行為は学校長・管理職の資質に欠けるものであり、なんらかの処分が必要だと思います。この問題での見解も同時に求めておきます。 【森田尚敏教育長の答弁】 個人情報にかかわる内容等々でございますが、これはやはり自宅研修については、今非常に問題提起をされておりまして、新聞、マスコミ等々でいろいろ報道をされておりますし、また文科省についてもいろいろ通知を出しておるところでございます。そういった非常に厳しい指摘がある中でございますので、市民の皆さんの不信を招くことのないよう、そういった通知が出されておるわけでございます。 教育委員会として、教員の研修を保障する立場に立つように 個人情報保護条例(実施機関の責務)第3条の2項では、「実施機関の職員は、職務上知りえた個人情報の内容をみだりに他人に知らせたり、または不当な目的に使用してはならない」。 【森田尚敏教育長の答弁】 教育委員会の研修に対する姿勢でございますけれども、これは日ごろ児童・生徒の指導を初め、多くの校務分掌に関する業務、学級の事務などを遂行する教員にとって、長期休業中はゆとりを持ってこれまでの教育活動を振り返り、各種研究会や研修会への参加や新しい教育課程に係る指導法や、評価のあり方について研究を深めるほか、社会体験研修、そしてまた民間企業人との交流研修、教員の勤務時間の有効活用を図る。また、そういった意味での休業中の職務内容のあり方について検討するよう十分指導してまいりたい、こういうふうに考えております。 4 市職員の通勤定期について最後に、市職員の通勤定期についての実態をお尋ねいたします。最近新聞の投書欄で目立つのが、公務員の通勤定期についてであります。数日前のある新聞の投書欄に公務員の定期を6ヶ月にせよというのがありました。内容は説明する必要はないと思いますので、明石市での実態はどうなっていますでしょうか。期間、発行枚数、住民の声にどう応えていくのか、関係部の見解を求め、一回目の質問をおわります。 【嘉藤弘之総務部長の答弁】 現在国家公務員及び大半の地方自治体におきましては、交通機関利用者には1カ月定期券の額を支給しておりますのが実態でございます。本市におきましても同様の取り扱いをしているところでございます。 |
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