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ゆはら議員発言一覧>>2002年9月議会

  ゆはら議員の質問詳細 

1 二つの事故に対する市長の責任問題について

市長の最終処分(市長の言う身の処し方)は、いついかなる形で行われるのか

 私は日本共産党市会議員団を代表して、通告に従い質問いたします。市長は6月定例会の議員協議会で自らの処分について、次のように述べています。
「給与の減額は自らを律するためにおこなうもので、私自身の処し方につきましてはなお、熟慮し対応してまいりたいと考えておりますので、意のあるところをお汲みください。」
 さらに本会議でのわが党、三好議員の質問に対しては次のように答えています。
「5月9日に職員が書類送検されたこと大蔵海岸陥没事故の被害者が亡くなったことを厳粛に受け止めまして、自らを厳しく律するために私および助役の給料の減額を提案させていただいたころです。さらにのこされた責任として、補償等に誠意をもって最善をつくすこと、事故の再発防止のために危機管理の徹底を図って行くことが最大の責務であると考えています。」
 市長は「自分自身の身の処し方についてはなお熟慮してまいります」と答えてきましたので、あらためて今後の処分の内容とその時期について、詳しくお答えねがいます。12月までは20%のカットとなっていますので、その間は新しい処分はないと思いますが、それでは12月以降にどんな処分をするのか、市長の考えを明確にしていただきたく思います。

【岡田進裕市長の答弁】 私自身の身の処し方等につきましてでございますが、これは去る6月の議会の本会議におきましてご答弁申し上げたとおりでございまして、被害者への補償等に最善を尽くすと同時に、市政におきます危機管理、そして防災安全の徹底を期することが、私に与えられた最大の責務と考えておるところでございまして、この責務に日々誠実に取り組むことが私の使命というふうに考えておるところでございます。
   一方、事故の補償につきましては、ご遺族を初め被害者への方々に対し、引き続き誠心誠意対応してまいる考えでございます。市民まつりの再開につきましては、この提言を踏まえた中で、市民、関係者等の声を広く聞きながら対応してまいりたいと、このように考えておるところでございます。

市長は来年度予算編成にどれだけ責任を持つのか

 市長が自分の責任を明確にしないまま推移すれば、市長の出所進退と来年度の予算編成の関係が問題となります。
 市長は「私の身の処し方については、熟慮して対応する」といいながら、一方では予算を編成していくことになるのですか? 市長がこのまま予算編成を行い、3月議会で承認してもらってから辞めるとすれば、一体どんな責任をとったのかが問われるのではないでしょうか。
 市長が3月に辞任して、4月に市長・市議選の同時選挙だという声もありますが、もしそうだとすれば、本予算を組んで3月議会で承認しその後辞職することになります。そして、4月の選挙で新しい市長が誕生したら、その市長は自分の政策・公約とちがう内容の予算を執行しなければならず、矛盾がでてきます。こんな問題が予想されるのに、黙って見ているわけにはいきません。いつまでも熟慮しているというのでは、市民をばかにした言動であり、無責任の極みであります。予算編成とのかかわりでも最終処分の時期と内容を明らかにすべきであります。私は、来年度予算編成は岡田市長ではなく、市民の審判を得た新しい市長が編成すべきであると考えています。100歩譲って岡田市長が編成するとすれば、それはあくまでも骨格予算とすべきではないでしょうか。
 議会に対しては市長の考え方を示すべきではないでしょうか。私たちも来年の4月には有権者の審判を受けなければならず、市政の根本問題として知る必要があります。なにも知らせないのでは無責任になります。市長の最終処分はいつ、いかなる内容でおこなわれるのか。明確に答えてください。

【岡田進裕市長の答弁】 これにつきましては、骨格予算にすべきとの質問でございますけども、本来市の予算編成等につきましては、長期総合計画を基本にその時々の財政状況等を勘案し行うものというふうに考えておるところでございまして、骨格予算につきましては、政策的経費を極力抑え、義務的経費を中心に組む予算でありますので、市政の停滞を招き、市民サービスの低下につながるということから、骨格予算による予算編成は一般的には考えておらないところでございます。

市民まつり検討会議の結論と市長本人の考えは

 明石市では多数の死傷者を出した昨年の市民夏祭り事故の真摯な反省にたち、明石市民まつりの今後のあり方を検討するため「市民まつり検討会議」を設置しました。公募も含めた委員によって検討がはじまったようであります。いずれこの会議の結論が出されるでしょう。何らかの継続の方向が出されたとしたら、それを受け止めるつもりでしょうか。場合によっては補償問題が解決していない場合も考えられるでしょう。それでも市長は、検討会議の結論だからといって、まつりを実施するつもりでしょうか。そうなれば問題の解決をさらに困難にしてしまいます。
 私は補償問題が解決するまでは、市民夏まつりは控えるべきであると考えます。慎重に対応すべきでありますが市長の考えを明らにかすべきであります。

【岡田進裕市長の答弁】  夏まつり事故の真摯な反省に立ちまして、市民まつりの今後のあり方を検討するために設置をいたしたところでございます。検討会議では今後の市民まつりの意義、あるいは開催内容、安全確保といった取り組みについて検討をいたしまして、来年1月ごろに提言をいただくと、こういうことになっております。

10項目の防災安全施策の推進は

 防災安全推進本部の設置、危機管理のあり方など10項目の施策推進を決めていますが、その推進・実施状況はどうなっているのでしょうか。到達と現状をお知らせください。

【嘉藤弘之総務部長の答弁】 4月には、市長を本部長といたします防災安全推進本部を立ち上げるとともに、防災安全を専門に担当いたします防災安全課を設置しまして、全庁挙げて10項目の施策の推進に取り組んでいるところでございます。
  これら10項目の施策の中で最も基本となりますのは、職員の意識改革でございます。7月21日の市民安全の日の講演会、あるいは9月3日の職員研修会を開催いたしましたほか、階層別研修や職場での実践を通じた研修、こういった研修などによりまして、職員の防災安全・危機管理意識の向上に取り組んでおります。
  また、施設や事務事業、イベントの安全対策、災害救急医療体制の充実などの6項目につきましては、関係機関並びに庁内の関係部局の職員によります検討部会を設置いたしまして、施設管理やイベントの実施における安全管理マニュアル等の検討、あるいは災害救急医療にかかわる緊急連絡体制の構築、緊急対応計画の作成などに取り組んでおります。
  これらにつきましては、おおむね年度内をめどに一定の成果物を取りまとめまして、庁内に周知することによりまして、職員の防災安全・危機管理意識を向上させ、安全で安心なまちづくりの推進に努めてまいりたいと考えております。

2 学童保育の公立化について

 明石市の学童保育がいよいよ来年度から公立化されることになりました。明石市の学童保育は、「安心して働きつづけたい」という働く父母が中心になって、1973年誕生しました。今日では、28のすべての小学校で実施され、1000名を超える学童が入所しています。これは1校ないし2校の小学校が別に存在していることになります。
 公立化は関係者の長年の夢であり、学童保育誕生30周年の年に公立化されることは、特別の意義もあると思われます。すでに7月15日には「明石市放課後児童健全育成事業(案)」がしめされ、関係者との協議が行われています。そのなかではまだまだ一致点が得られていないようです。私たちも明石市が責任をもつ学童保育を要求してきましたので、その立場からいくつかの問題について、お尋ねいたします。

公立化の定義を明確に

 まず第一点は「公立化」という言葉、定義についてであります。事業案によりますと、あらたに運営委員会を設置し、そこに委託する方法のようですが、明石市・明石市教育委員会の責任はどうなっているでしょうか。「教育委員会」のいう公立化とは定義はどうなっているのでしょうか。まず明確にしていただきたく思います。

【森田尚敏教育長の答弁】 公立化についての定義でございますが、今現在、学童保育のこの問題につきまして、平成15年度の実施に向けまして、学童保育関係団体と協議を精力的に詰めておるところでございます。お尋ねの公立化の定義につきましては、2年間の猶予の中で12年度に定義を申し上げました。前回の議会でも船津議員のご質問にもお答えいたしましたとおり、市の事業として位置づける、そして市が開設者になる、これが1点目でございます。2点目といたしまして、厚生労働省の補助事業であります放課後児童健全育成事業の適用を受ける。3点目に、要綱等で保育料、指導員の採用等を定め、制度化する。そして、4点目に運営を委託方式として、市が直接責任を負うと、こういう定義をさせていただいております学童保育の公立化について、順次お答えを申し上げます。

公立化によって現在の到達から後退させないことを大前提にすること

 第2点は「公立化」によって現在の到達から後退させないことを大前提にすべきでありますが、いかがお考えでしょうか。
 特に保育料、開設時間などについてはどうなっているのでしょうか。保育料が大幅にあがるようなことになれば、なんのための公立化かと疑問に思うのは当たり前であります。また、メリットがないので公立化に加わらないなどの単位学童がでてきたら大変であります。父母みんなが納得し、安心して公立化された学童保育クラブとしてスタートできるように全力をつくすべきであります。市教委の決意を求めます。

【森田尚敏教育長の答弁】 これにつきましては、今現在、実施をされております学童保育クラブにおきましては、保育料等非常に格差があるわけでございます。
  例を申し上げますと、7800円のところから最高1万3000円のところがあるわけでございますので、これをやはり均一化するという前提に立ちまして、1万円ぐらいでできないかということで、今調整を図っておるところでございます。
  また、保育時間等につきましてもばらつきがございますので、その点も含めまして、保護者またクラブの方々と今協議を進めております。あわせて、各クラブで必要といたしております貸与備品の見直し等々も図ってまいりました。保育サービス全般の充実に努めてまいりたい、こういうふうに考えておるところでございます。

運営委員会事務局に正規の職員を配置するように

 次に運営委員会事務局についてであります。事業案によりますと、事務局職員として事務局長以下事務職員、アルバイトの3名を配置するとなっています。さらに詳しく聞きますと、局長はOB、正規の職員を置かないとのことであります。教育委員会は実施責任をもつというならば、正規職員を置くべきだと考えますがいかがでしょうか。

【森田尚敏教育長の答弁】 これは学童保育に通う児童の保護者等で構成する組織に委託をしたい、こういうことで今協議をしておるところでございまして、そういった意味から、市職員としての正規の職員を配置する考えはございません。
  しかしながら、運営委員会の役割につきましては重要であると、こういうふうに認識をいたしておりますので、人選に当たっては慎重に対処してまいりたいと、こういうふうに考えております。あわせて、受託団体支援、また、今申し上げましたいろいろなことで、今協議を進めておりまして、そういった中での支援、役割等々については十分配慮してまいりたい、こういうふうにも考えております。

希望する児童は、4年生から6年生も受け入れること

 次に入所を希望する4年生以上についても受け入れるべきだと思います。「放課後児童健全育成事業の実施について」という厚生省児童家庭局長通達によりますと、対象児童は小学校1年から3年に就学している児童であり、その他健全育成上指導を要する児童も加えることができるものであること、としています。
 さらに課長通達では「指導を要する児童」というのは、「10才を超える放課後児童も含まれる」となっています。すでに一部では4年以上も受け入れていることからして、公立化にあたっては受け入れるべきであります。

【森田尚敏教育長の答弁】 これは厚生労働省が原則としての補助対象児童を3年生までと規定をいたしておるわけです。ですので、この点については十分児童の安全確保を最優先するためにも、施設の広さの基準、また定員、そういうことの枠が必要となってまいります。そのために、現時点でいろいろ話し合いをさせていただいておりますのは、やはり余裕のある場合については、経過措置として4年生以上の受け入れを検討していきたいとこういうふうに考えております。

希望する指導員は、原則として継続採用すること

 次に指導員の雇用に関係してお尋ねいたします。指導員の最大の関心事は自分たちの職場がひきつづいてあるのかどうかの問題であります。すでに指導員組合から 
1.希望する指導員は全員継続雇用とすること 
2.勤務時間を週30時間以上とすること
 などの要求がだされているようであります。当然のことであり、公立化によって職を奪われるようなことは絶対にあってはなりません。自治体・公共団体が職を奪うことはしないとは思いますが、念のため確認しておきます。

採用、採用試験は、本事業の目的である「遊びを主として健全育成を図る」を配慮しておこなうこと

 次に指導員の採用及び採用試験は、本事業が「遊びを主として健全育成を図る」となっていることを配慮したのもにするべきであります。遊びを主体として健全育成が求められているのに、採用試験では全く別の知識をもとめるようでは、目的が達成できなくなります。採用・採用試験にあたってはこれらのことを十分に配慮すべきであります。教育委員会の見解をもとめます。

【森田尚敏教育長の答弁】  希望する指導員の継続雇用、また採用、採用試験についてのことでございますけれども、 これは今議員ご指摘がございました遊びを主として健全育成を図る、ということは大前提といたしております。ですので、この辺のところを十分に考慮しながら、現在の指導員が受験機会を失うことのないように、十分配慮してまいりたい。そして、採用に当たっては、学童保育を理解し、児童の保育に関してそういった知識や経験を有する者を公募して、試験をしてまいりたい、こういうふうに思っております。

夏休みなどの一時保育の受け入れについて

 学童保育の最後は、夏休みなどの時期における一時保育の受け入れについてであります。本年6月議会での椿野議員の質問にたいして、教育長の答弁は「長期休業中の利用の有無、この実態を見極める必要がある」と応え、調査が必要との認識を示しています。この調査の結果と求めるとともに実施すべきでありますが、いかがお考えでしょうか。
父母や児童のみなさんや指導員のかたなどすべての関係者が納得する公立化になるよう教育委員会の見解と決意を求めるものであります。

【森田尚敏教育長の答弁】 夏休みの一時保育の受け入れでございますけれども、これは調査をいたしました。28全校区で、10カ所で29名の子どもたちがこの長期休業であります夏休みに学童保育クラブへ来たと、こういうような実態でございました。非常に少数のクラブに限られているというようなことも含めまして、公立化後においては一応そういった実施は予定をいたしておりませんけれども、これはやはり柔軟に対応しなければならないのではないかと、こういうふうに考えております。
  以上、申し上げましたような内容について引き続きまして、団体といろいろ協議を重ねまして、10月をめどに事業計画の大綱を定めてまいりたいとこういうふうに考えております。

3 小・中学校における夏季休業中の承認研修の保障を

教育公務員特例法では、教員の研修をどう規定しているか

 次に小中学校における夏季休業中の承認研修に関係してお尋ねいたします。
 文部科学省は7月4日に、「夏季休業中における公立学校の勤務管理について」という通知を出しました。マスコミは「完全週5日制、先生の夏休み異変」、「自宅研修減る」などと報道しました。そもそも教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければなりません。その国民的要請に応えることができるように勤務場所を離れての承認研修が認められてきました。管理職はその研修を充分に保障する責任があります。実際教職員は夏季休業中の研修によって、実践を振り返っては子どもに思いを馳せ、幅広く書物を読み、意見を交流し、より豊かな人間性と指導力を備えられるよう努力をつづけているのであります。
 ところが管理職のなかには「例年と違うのだ」「週5日制で週休がなくなった。研修はいままでどおりというわけにいかない」などと承認研修を否定するかのような発言をしているようであります。そこでお尋ねいたしますが、教育公務員特例法では研修をどのように規定しているのでしょうか、まず法律上の根拠を明確にしていただきたく思います。

【森田尚敏教育長の答弁】 教育公務員特例法第19条で、教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならないと規定をいたしております。さらに、第20条の第2項で、教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる、こういうふうに規定をいたしております。
  このことから、教育委員会といたしましては、教員の資質向上や教育活動の一層の充実に努めるために、積極的に研修をすることは大切なことであると、こういうふうに考えております。

学校長はこれを保障する立場であるが、逆になっているのではないか

 教員の研修は「その職務を遂行するために、職務遂行上不可欠なもの」として位置付けられており、研修に対する任命権者の責務がより積極的に規定されていることにあります。管理職は、教員の研修を承認するとともに、これを完全に保障する立場にあります。ところが、この管理職が「自宅でやらなければならない研修かどうか、内容をチェックしたい」「自宅に電話することがある、自宅にいるように」「できれば日直をしてほしい」「世間の目がきびしい、なるべく年休をとるように」などと、まるで研修は駄目だといわんばかりの言動であります。管理職は教員の研修をしっかり守べきであります。本来所属職員の研修を保障し、よりよい条件を整える責任をもつ管理職が、研修を取りにくくするなどは、本末転倒であると思われますが、教育委員会の見解を求めます。

【森田尚敏教育長の答弁】 学校長は研修を保障する立場であるとのご指摘でございます。当然のことでございまして、教育公務員特例法第22条第2項に基づく研修は、勤務時間中に職務専念義務が免除され、給与上も有給の扱いになっておるものでございます。そのため、自宅での休養や個人的業務等研修の実態を伴わないもの、また職務への反映が認められない研修については、承認を与えることは不適当であると、こういうふうに考えております。
  これらのことから、教育委員会といたしましては、学校長が研修を承認する場合には、所属教員に対して計画書の提出等によりまして研修内容の把握、確認を徹底するよう指導してきたところでございます。

外部圧力により個人情報を漏らすのは条例違反。事実確認と違反の場合は、氏名を公表すべきであるが

 その上にさらに問題は、外部の不当な圧力に屈して、教員の電話や自宅の地図を教えたり、研修願いや動静表まで見せている管理職もあるそうであります。ひどいところは研修報告までみせてしまっています。なんの権限もない一市民にこんなことをしなければならないでしょうか。管理職が電話番号、住所、動静表、研修報告をみせたりするのは、明らかに明石市個人情報保護条例に違反するのではないでしょうか。条例違反であるだけではなく、外部の不当な圧力に屈し、教育の中立性を犯す行為は学校長・管理職の資質に欠けるものであり、なんらかの処分が必要だと思います。この問題での見解も同時に求めておきます。

【森田尚敏教育長の答弁】 個人情報にかかわる内容等々でございますが、これはやはり自宅研修については、今非常に問題提起をされておりまして、新聞、マスコミ等々でいろいろ報道をされておりますし、また文科省についてもいろいろ通知を出しておるところでございます。そういった非常に厳しい指摘がある中でございますので、市民の皆さんの不信を招くことのないよう、そういった通知が出されておるわけでございます。
  ですので、各学校におきましては、個々の教師の自宅研修についての外部からの問い合わせに対しまして、責任説明を果たすという観点から、場合によっては情報提示はやむを得ないものではないかと、こういうふうには考えておりますけれども。しかし、明石市の個人情報保護条例の規定を十分に踏まえた中で、慎重に対応しなければならない、こういうふうに認識をいたしておりますので、学校長等を通じ十分その点は指導してまいりたい、こういうふうに考えております。

教育委員会として、教員の研修を保障する立場に立つように

 個人情報保護条例(実施機関の責務)第3条の2項では、「実施機関の職員は、職務上知りえた個人情報の内容をみだりに他人に知らせたり、または不当な目的に使用してはならない」。
 また(市民の責務)第5条では「他人の個人情報の取り扱いにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない」となっています。
 これらの条項からすれば、情報を漏らした管理職は第3条第二項違反、半ば脅して情報提供を求めたある市民は第5条に違反することは明らかであります。罰則はありませんが、大変重要な問題でありますので、教育委員会は事実関係を調査の上、条例違反があれば、氏名と違反内容を市民に公表すべきであります。教育長の答弁を求めるものであります。

【森田尚敏教育長の答弁】 教育委員会の研修に対する姿勢でございますけれども、これは日ごろ児童・生徒の指導を初め、多くの校務分掌に関する業務、学級の事務などを遂行する教員にとって、長期休業中はゆとりを持ってこれまでの教育活動を振り返り、各種研究会や研修会への参加や新しい教育課程に係る指導法や、評価のあり方について研究を深めるほか、社会体験研修、そしてまた民間企業人との交流研修、教員の勤務時間の有効活用を図る。また、そういった意味での休業中の職務内容のあり方について検討するよう十分指導してまいりたい、こういうふうに考えております。
  ですので、今後は教員の指導力の向上を初めといたしまして、子どもたちに生きる力をはぐくむ教育の一層の充実のために、効果的な研修が必要であると、そういうふうに考えております。

4 市職員の通勤定期について

 最後に、市職員の通勤定期についての実態をお尋ねいたします。最近新聞の投書欄で目立つのが、公務員の通勤定期についてであります。数日前のある新聞の投書欄に公務員の定期を6ヶ月にせよというのがありました。内容は説明する必要はないと思いますので、明石市での実態はどうなっていますでしょうか。期間、発行枚数、住民の声にどう応えていくのか、関係部の見解を求め、一回目の質問をおわります。

【嘉藤弘之総務部長の答弁】 現在国家公務員及び大半の地方自治体におきましては、交通機関利用者には1カ月定期券の額を支給しておりますのが実態でございます。本市におきましても同様の取り扱いをしているところでございます。
  ご指摘のように、6カ月定期券の額を支給することにより、経費の削減につながることも事実ではございますが、一方では、人事異動や住所変更の際の手続等の問題もございます。今後、導入している市等の状況を調査してまいりたいと考えております。

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