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ゆはら議員発言一覧>>2001年12月本会議

  ゆはら議員の質問詳細 

私は通告に従い質問いたします。市長、教育長などの明確な答弁を求めるものであります。

「地対財特法」失効(2002年3月)により、特別対策は廃止すべきであるが、以下の事業をどうするのか

  先ず第1点は、いわゆる同和対策にかかわる問題についてであります。
 1969年に同和対策特別措置法が制定施行されて以来、33年間にわたって続いてきた特別法対策が、来年2002年3月末で終息し、すべての同和特別対策が完全に終了することになりました。数度にわたって名称を変えつつ継続を繰り返してきましたが、ついに現行法が最後の最後となりました。その最終期限も来年3月末に迎えることになりました。総務省地域改善対策室は、この間何度も関係都府県の主管課長などを集めて説明を行い、現行法が最後の特別法であることを徹底させる努力をおこなっています。
 この法律の失効と同時に、「同和地区」とか「同和関係者」など特別行政を実施するために行われてきた、地区指定や対象者指定も解除されます。そして、2002年4月以降は、この日本の国からいわゆる同和地区も同和関係者もなくなり、まったく新しい時代が到来することになります。私たちはこの事態を心から歓迎したいと思います。特別法のもと33年間にわたって、全国で総額16兆円の同和対策事業が行われてきました。この巨大な事業の成果と関係住民の努力や、多くの国民の理解と協力が結びついて、環境問題でも結婚や社会的交流の問題でも、解決の最終段階にきているといえます。残された課題がないとはいえませんが、同和対策で解決できない問題となっており、国民全体に共通した基本的人権と民主主義を確立するなかで解決されるべき問題となっています。
これらの政府の方針に基づき、市町村でも同和行政の終結や見直しが行われようとしています。神戸市では、本年9月12日に同和対策協議会が平成14年度以後のあり方について答申しました。それによりますと、今後の基本方向について次のように述べています。平成13年度末に地対財特法が失効することになり、法令上の根拠がなくなることから、特別対策は基本的に廃止すべきである。そして、他の地域と同様に、一般施策を講じることによって対応すべきである。と述べています。
 私たちは数年前から、いかなる名称であっても、いわゆる同和対策は必要なくなったと主張してきました。今あらためて特別法の失効により、以下の施策は廃止または見直すべきでありますが、いかお考えでしょうか。改良市営住については一般入居を促進すべきであり、同時に家賃についても見直すべきでありますが、いかがお考えでしょうか。ここで通告書と若干順番をかえて、共同浴場、厚生館について先にお尋ねいたします。この二つの事業についても、事態の推移と地域の実情を踏まえて、見直すべきであります。
最後に同和加配についてお尋ねいたします。私は、この同和加配教師については廃止すべきであると考えます。しかし、来年度以降については同和問題に限定しない児童・生徒の支援のための加配とすべきでありますが、教育委員会の見解を求めます。

【溝端弘司都市整備部長の答弁】 地対財特法関係の1点目、改良市営住宅の一般入居の促進と家賃の見直しについてのご質問にお答えいたします。
  ご案内のとおり、本市におけます改良市営住宅につきましては、小集落地区等改良事業制度要綱に基づき、昭和47年度から55年度にかけて建設されております。入居につきましては、同要綱の規定に従い、その地域に居住し、かつ住宅に困窮すると認められる者の中から公正な方法で選考する方法を一貫して用い、現在に至ってございますが、この地対財特法が失効した後において、以降の入居の取り扱いが具体的にどうなるのか、この点につきましては、国、県等に照会もいたしておりますが、現段階では不確かな状況でございます。
  それと加えまして、本市の改良市営住宅232戸ございますが、この空き家の募集状況としましては、平成12年度では募集1戸に対し12名の応募と、それから本年度につきましては、3戸に対し16名で、空き家枠はわずかで入居希望者が非常に多いとこのような現状でございます。
  このような点から、改良市営住宅への一般入居につきましては、今しばらく方向づけに時間を費やす必要があるのではないかとこのように考えております。
  次に、家賃についてでございますが、改良住宅につきましても公営住宅法に準じ、基本的に応能応益制度の導入を行うべきであると認識をしているところでございます。とは申しましても、改良市営住宅の事業手法に係る過去からの経緯もございますので、今後入居者及び地元関係者と相談をさせていただきながら、市の施策としてどうあるべきか検討してまいりたいとこのように考えております。ご理解賜りますようお願いいたします。

【分玉光洋市民経済部長の答弁】 まず、共同浴場の件でございますが、この共同浴場につきましては、昭和40年の同和対策審議会答申が出される以前から、地元において設置、管理運営されてきたところで、長い歴史を持っております。また、現時点においても毎日百数十人の方がご利用になっております。もっとも現在では住宅の改善によりまして、各家庭におふろも普及してございますので、共同浴場の存続につきましては、検討すべき時期が来ていると認識をいたしてございます。今後は地域と十分協議しながら検討を進めてまいりたい、かように考えております。
  次に、厚生館についてでございますが、明石の厚生館については、国の隣保館設置運営要綱、この要綱が平成9年に改正されたことに伴いまして、本市では平成12年3月に厚生館条例を改正いたしまして、厚生館を一般の公の施設に位置づけまして、地域の方々のみならず広く市民の方々にもご利用していただける開かれた地域センターとして運営する体制を整備いたしておるところでございます。
  今後につきましては、同和問題初めあらゆる人権問題を学習する場、あるいはそれぞれの地域の特性を生かしまして、近隣地域住民との交流の拠点となるよう、各種事業の活性化を図りながら運営してまいりたいとかように考えております。

【森田尚敏教育長の答弁】 同和加配教師についてお答え申し上げます。
  現在、小・中学校には加配教員といたしまして、人権教育推進教員が11校に16名配置をされております。人権教育推進教員はそれぞれの配置校におきまして、人権同和教育を推進し、人権尊重の精神を徹底するため、幅広くきめ細かな教育活動を行い、その成果を上げてまいったところでございます。
  したがいまして、今後、人権推進を広く進め、あわせて児童・生徒数の減少や課題解決が見られる一面もあることから、第7次公立義務教育諸学校教職員配置改善計画等による国や県の動向を見きわめながら、現在の配置がされております現員については、確保できるように対応してまいりたい、こういうふうに考えております。

子どもの権利を守り、学校教育を充実させるための以下の施策を積極的に検討せよ

第1点の質問は、子どもの権利条約の普及と「子どもの権利条例」の制定を求めるものであります。

 子どもの権利に関する条約は、第6条で生命に対する権利を、第12条で意見を表明する権利を、第13条で表現の自由についての権利を保障するなど、画期的なものであります。しかし、これらの内容がまだまだ知らされていません。教育委員会は「子どもの権利条約」を社会のすみずみまで普及し、条約にそって子どもたちが社会に参加する道を拡大すべきであります。
 さらに、国連子どもの権利条約の理念を具体化するために、明石市独自の条例制定を求めたいと思います。すでに川崎市では、昨年12月、川崎市議会において「川崎市こどもの権利に関する条例」が可決されました。わが国最初の本格的な自治体の子どもの人権条例と言える画期的なものであります。特に、近年ますます深刻化している青少年の事件や、いじめ、虐待、引きこもりなどの子どもと子育てにかかわる問題の広がり、さらには学級崩壊などの教育問題が山積しています。その解決の方向を社会全体で模索している今、21世紀にめざすべき問題解決に向けての基本的方向がしめされたものであります。明石市においても積極的に検討すべきでありますが、教育委員会の見解をもとめます。

【森田尚敏教育長の答弁】 子どもの権利条約は、世界の多くの児童が今日なお貧困、飢餓などの困難な状況に置かれているということから、世界的な視野から児童の人権尊重、保護の促進を目指したものでございます。我が国では、平成6年3月に批准をされました。5月に発効をされたわけでございます。その内容は、子どもの思想、良心、表現等の市民的権利、差別の禁止、生命、教育に関する権利、さらには、麻薬や虐待からの保護等の規定がなされておるわけでございます。
  本市におきましては、明石市子育て支援計画において、子どもの権利条約の趣旨、内容を広く市民に伝えていくため、啓発活動を努めておるわけでございます。教育委員会といたしましても、この条約の趣旨を徹底する観点から、平成11年度より明石市教育の指針に子どもの権利条約の要旨を載せまして、教職員の研修を深めるとともに、機会をとらえて人権尊重の立場に立ち、愛情と信念を持って子どもとの好ましい人間関係を築くよう、指導をしてまいっております。特に、子どもの人権を守る活動として、各学校においては、人権教育の推進はもとよりでございますが、悩み相談への的確な対応など、人権にかかわる積極的な教育活動を推進しておるところでございます。
  議員ご指摘がありました子どもの権利条約の制定につきましては、明石市子育て支援計画を踏まえながら、今後の研究課題としてまいりたいとこういうふうに考えてます。

第2点は少人数学級の早期実施についてであります。

 今年度から児童・生徒が一定数以上の場合に、秋田県や新潟県では小学校1,2年を対象に30人程度、広島県では小学校1年生で35人以下、愛媛県も小学校1年生と中学校1年生で35人、鹿児島県では小学校1年生で35人の学級編成をとるようになりました。山形県の木村教育長は6日の県議会本会議で、県内すべての小学校で1学級の児童数を原則として、21人から33人とする少人数教育を、2002年度から導入する方針を明らかにしました。今後、2〜3年中に正規教員の採用枠を拡大して対応する考えで、必要な教員数や予算額などの試算に着手するとのことです。
埼玉県は来年度から小中学校の低学年で38人学級を実施する方針を固めました。38人学級の対象とする学年と児童・生徒数は小学校1,2年生、中学校の1年生です。全県の定数は変えず、来年からの週5日制完全実施により生まれる余裕教職員、約200人を充てるとのことです。
 少人数学級の実施は県段階だけではありません。埼玉県志木市では来年度から市立小学校8校の1,2年生のクラスを25人程度の編成とする方針を決めたそうです。少人数学級により不登校やいじめ、学級崩壊を防止し、学力向上をめざします。志木市は県教委に現行40人の学級編成基準の引き下げや、増員する教員の給与約8000万円の半額負担を要望しました。県の支援がなくても1年生だけでも市単独で実施する方針であります。 
 明石市も今年の4月からスタート支援事業を実施して、先進的とりくみをしていることは理解しますが、少人数学級の実施こそ親と子どもの願いに答えるものではないでしょうか。兵庫県に要望することも含めて考えるべきではないでしょうか。教育委員会の見解を求めます。

【今津隆教育部長の答弁】 少人数学級、30人以下学級の早期実現をについてでございますが、本年度国におきましては、基礎学力の向上ときめ細やかな指導推進を願い、第7次教職員定数改善計画をスタートさせております。学級編制基準は40人に据え置かれましたが、きめ細やかな指導の支援を目指しております。県におきましても、新学習システムを実施し、少人数指導の推進を目指した教員の加配を行っているところでございます。
  議員ご指摘のとおり、本市でも本年度よりスタート支援事業を推進しており、実質的には30人以下の学習が徐々に実現しているところでございます。
  なお、教職員定数改善につきましては、本年6月の議会において請願を受けて、1学級当たりの定員を段階的に減らしていくよう関係機関への意見書を出していただいたところでございます。今後とも、学級編制基準の引き下げや教職員の増員につきまして、機会をとらえて、県教育委員会や国に要望してまいりたい考えております。

3点目は教員補助員の配置についてであります。

 これは小泉内閣が雇用対策の目玉として打ち出したもので、教科の指導、理科の実験、体験学習などで教員を補助する人のことです。教員免許の有無を問わず採用基準や採用数は自治体まかせで、財源は今年度の補正予算で3500億円の支出が決まった緊急地域雇用特別交付金です。検討すべきでありますが、いかがでしょうか。

【今津隆教育部長の答弁】 次に、教員補助員の配置についてでございますが、緊急地域雇用創出特別交付金を活用し、多様な経験を持つ社会人を学校に補助教員として配置できると聞いております。児童・生徒一人ひとりへのきめ細かな指導を行い、基礎基本の定着を図り、個性を伸ばす教育を実現する現在の教育に資するところが大きいと考えております。
  教育委員会といたしましては、国や県の動向を見きわめながら、対応してまいりたいとこのように考えております。

 4点目は学校管理員の配置についてであります。

 大阪教育大学付属小学校の児童殺傷事件を受け、様々な学校警備を導入する自治体が増えて来ました。最近の報道によりますと、東京多摩市では校内を見回りする「学校管理員」を配置することになったそうです。9月議会で事業費2760万円を盛り込んだ補正予算を成立させました。また吹田市では市民の有償ボランティアによる学校警備をすでに実施しています。吹田市は「地域の奉仕精神を安全対策に生かしたい。学校への協力に対し、小額だが、報酬という形でお礼がしたい」と、時間給500円を支給します。創意工夫した安全対策がとられようとしていますが、明石市でも検討すべきであります。

【今津隆教育部長の答弁】 次に、学校管理員の配置についてでございますが、教育委員会では緊急時の対応及び外来者への適切な応対、関係機関との連携強化など、安全管理について各学校に指導するとともに、非常ブザーの配置や県警への緊急警報装置の設置など、安全対策を講じてきたところでございます。各学校では管理職を初め空き時間の教員、用務員などによりまして、校内を巡視するような体制をとっているところでございます。
  また、校外ではPTAを初め補導委員、地区愛護協議会など、地域関係団体と連携し、子どもたちの安全確保に努めているところであり、ご指摘のような学校管理員の配置については考えていないところでございます。

 5点目は事務補助員の配置についてであります。

  質問の内容は、就学援助事務の補助員を、5月から6月という申請時の短期間でも、配置してはどうかということであります。兵庫県の基準では、一つの学校で100人以上又は30%の就学援助を受ける児童・生徒がいる場合には、事務補助をおくことができるとなっているそうであります。ある小学校では150人、27%の児童が受けているそうで、これらの学校には、季節的配置であったとしても教員の負担は軽減されると思います。教育委員会の考えをお尋ねいたします。

【今津隆教育部長】 次に、事務補助員の配置についてでございますが、就学援助の申請件数が、ここ数年の景気低迷等と就学援助制度の啓発等によりまして増加しておりますが、これにより経済的理由から就学困難な児童・生徒に対しまして、就学の機会を確保いたしているところでございます。学校において就学援助の申請を受け付けすることは、児童・生徒の生活状況の把握が確実であり、また、保護者が身近な学校で申請できるといった利便性もございます。
  したがいまして、教育委員会では申請件数の増加に対しましては、OA機器等を活用し、事務処理の簡素化に努めてきたところですが、引き続き事務の効率化に努め、事務の軽減を図ってまいりたいと考えております。また、申請件数の多い学校につきましては、調整を図りながら就学援助事務の円滑化に努めてまいりたいと考えております。

6点目は校庭に芝生を植えてはどうかの提案についてであります。

 教育環境整備の一環として校庭のトラック部分を除くグランドの芝生化など思い切った緑化を提案いたします。 風の強い日には、舞いあがった校庭の砂ほこりが近隣住宅に多大な迷惑をかけているとか、子どもたちの擦り傷が絶えないとかの問題が少しでも解決できると考えます。是非検討すべきでありますが、いかがでしょうか。 

【今津隆教育部長の答弁】 次に、校庭に芝を植えることについてでございますが、学校の運動場整備につきましては、昭和62年以来、透水管の敷設や真砂土による舗装整備を中心に、現在も継続的に実施しているところでございまして、芝生化につきましては、維持管理の面からも多くの問題がありますので、現在のところ推進については考えておりませんので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

労働安全衛生法に基づく体制を全学校で確立することについて

 7点目は労働安全衛生法に基づく体制を全学校で確立することについてまた法律で義務付けられている50人以上の2つの中学校については、どのように具体化されているのか、その進捗状況についてであります。すでに明石市議会では請願を採択し、教育委員会の具体化を求めているところであります。

【今津隆教育部長の答弁】 労働安全法に基づく体制を全学校で確立すること、特に50人以上の2中学校での具体化はいかにということについてでございますが、労働安全衛生管理体制を市内の学校に実施していくことについては、衛生管理者及び衛生推進者の養成に、現在、取り組んでいるところでございます。また、安全衛生委員会につきましては、50人以上の教職員が在籍する2中学校については、新年度からの実施に向けて、市立学校教職員安全衛生管理規程の作成を進めているところでございます。

緊急経済支援事業・住宅リフォーム制度について

 この制度は2年目になりますが、今年度の実施状況と経済効果をどのように把握されているのでしょうか。また来年度もひきつづき実施すべきでありますがいかがでしょうか。その時には、受付期間を2回以上にすべきであります。これについてもお答え願います。

【分玉光洋市民経済部長の答弁】 緊急経済対策として実施してございます明石市産業活性化緊急支援事業につきましては、市内産業全体の活性化を図ることを目的に、平成12年度から実施してございまして、ことしで2年目になってございます。今年度は348人の応募がございまして、その全員を助成候補者と決定はいたしました。そのうち、257人から申請をいただいてございまして、その工事予定額は1件当たり約130万円、総額にしますと約3億3000万円の工事額となってございます。助成金につきましては、総額2200万円で1件当たり8万5000円となってございます。
  本事業につきましては、経済不況が長引く中で、建設業の受注機会をふやすということによりまして、活性化を図る目的で実施しているところでありますので、これまでも申し上げておりますように永続的な事業とは考えておりませんが、来年度も継続するかどうかについては、今後の経済情勢等も踏まえ検討させていただきたいと考えております。
  なお、受け付け期間のご提案につきましては、実施が確定しました際の参考とさせていただきます。

第4点目は、緊急雇用対策事業の明石における具体化について

 厚生労働省職業安定局は「緊急地域雇用特別基金事例集」を作成し、各都道府県の担当課に送付しました。各市町村にはこの写しが送られています。この「交付金」は深刻な不況のもと、不況打開・雇用確保を求める国民の要求によって、地域の実情に合った雇用・就業の機会を創出する事業として、補正予算(3500億円・基金)に盛り込まれたものです。この基金は、各都道府県に交付され、市町村はこの基金を活用して雇用創出効果があり、かつ住民に役立つ事業を行うもので、事業は民間企業やNPO団体への委託が原則となっています。兵庫県で128億円の基金があり、それが兵庫県と市町村に使われると聞いています。モデル的事業は通告書に書いておきましたが、これらの事業を明石市としても具体化すべきでありますが。先ほどの梅田議員の質問もありましたので、明石市独自の事業を考えているのかどうかについて、お尋ねいたします。

【松村好治助役の答弁】 平成11年度から始まりました緊急雇用就業機会創出事業に引き続きまして、雇用情勢が一層厳しさを増しておる現在、平成16年度までの3カ年の計画でもちまして、公的部門における緊急かつ臨時的な雇用の創出を図るために、新たな緊急地域雇用特別交付金が創設されたところでございます。国におきまして、3500億円の補正が新たに交付金として創設されたわけでございまして、兵庫県へは約128億円の交付金が配分されるということでございます。これの市町への配分額については、現在県において算定中であると伺っておるところでございます。
  明石市といたしましては、この交付金をもとに雇用創出はもちろんでございますが、過去3カ年の事業成果を勘案をしながら、本市が抱えております課題を精査し、議員ご指摘がございましたように、教育、環境美化、あるいは防災、安全対策、保健、福祉、地域振興など、幅広い分野におきまして、新規雇用の、あるいは就労の機会の効果が大きいもの等を十分勘案しながら検討し、実施をしてまいりたいとこのように考えておりますので、よろしくご理解をいただきますようお願いを申し上げます。

生活保護を受けている人の記録を本人に限り開示することについて

 これまで非開示とされてきた生活保護受給者の「ケース記録」を神戸市が、請求者に対してほぼ全面開示していたことが分かったそうです。全国でも初めてと見られています。従来は生活保護受給者への対応について、民事訴訟などでケース記録の開示を行政側に求めても、個人の評価が記載されていることや、厚生省の指示を理由に拒否されてきました。しかし、昨年4月に地方分権一括法が施行され、生活保護行政は、自治体に大きく権限がゆだねられるようになってきました。神戸市は、同市内の男性の開示請求に対して、保護決定やケースワークの経緯、面接時の印象など、ほぼ全面的に開示しました。
 これらの事例から、本人の請求があれば開示してもよいのではないでしょうか。健康福祉部の見解を求めて、最初の質問といたします。

【阪元貞雄健康福祉部長の答弁】 生活保護受給者の記録、いわゆるケース記録につきましては、保護の実施機関が被保護者に対する保護を適正かつ円滑に実施する上で、必要とされる情報を収集保存する目的で作成したものでございます。したがいまして、ケース記録には被保護者以外の民生委員でありますとか、あるいは主治医等第三者の情報が含まれており、プライバシー保護の観点から原則公開しないこととして、国からの指導もあり、また本市の個人情報保護条例並びに公文書公開条例にも規定をされているところでございます。
  しかしながら、保護受給者の記録のうち、生活保護者の決定額、内訳、変更理由、根拠、不服申し立て等につきましては、毎月の保護費の通知の中に、文書に明記をして本人に通知をしているところでございまして、また、保護決定についての本人からの説明を求められた場合には詳細を説明申し上げ、理解をいただいてるところでございます。
  神戸市の例につきましては、今後、調査研究してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

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