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国民健康保険料2割減免が適用されるケースも
先日、年金暮らしをされているKさんから「年金の受け取り額はどんどん減るのに、国民健康保険料が高い。17年度分は何とかならないか」と相談がありました。
つばきの議員はKさんと国保の担当課を交えてお話をしました。国保の減免は「2人世帯で131万円(控除後の収入)以下ならば2割減免できる」となっていますが、Kさんの場合、平成15年度の年金収入が131万323円(控除後の収入)で、323円高いということで、2割減免の対象になりませんでした。ところが16年度のKさんの年金額は物価スライドで129万円余りと年金が減っており、国保の2割減免が適応されることになり、約3万円ほど減額されることになりました。
昨年、奥さんが入院され、医療費がかかり、困り果ててのご相談でした。申請しないと出来ない制度ですのでお気軽にご相談ください。 |